田舎の家を相続放棄するには?対処法や注意すべきポイントを解説
田舎の家を相続放棄したいとお考えの方は、年々増加傾向にあります。
田舎の家を相続する方にとって、「住んでいる家があるため田舎の家に住む予定がない」「相続する田舎の家の固定資産税・維持費の負担が重い」といった理由から、相続放棄を検討する方も多いのではないでしょうか。
田舎の家の相続を放棄することで、負債を含む相続財産の全てを放棄できます。しかし、相続放棄には注意すべき点や他の選択肢があることも理解しておくことが大切です。
この記事では、田舎の家の相続放棄に関するメリット・デメリットや、相続放棄後の管理義務、さらには相続放棄以外の選択肢について、不動産の売却や買取を承るあきやの未来が詳しく解説します。
田舎の家を相続する場合は、その後の維持費や負担を考慮し、慎重に選択肢を検討することが重要です。相続放棄の手続きに加えて、売却などの他の選択肢についても理解し、最適な方法を選びましょう。
田舎の家を相続放棄するメリット・デメリット
田舎の家の相続を放棄することには、さまざまなメリットやデメリットがあります。
【メリット】
- 負債を回避できる
田舎の家に住宅ローンや未払いの税金がある場合、相続を放棄することで、その支払い義務を免れることができます。
- 固定資産税の負担がなくなる
田舎の家を所有しないため、固定資産税や維持管理費、さらには老朽化による修繕費の心配も不要です。
- 手間やリスクを回避できる
田舎の家の解体費用や空き家として管理する手間を軽減できます。
【デメリット】
- プラスの財産も放棄する必要がある
相続放棄をすると、田舎の家に限らず、得られるはずの他のプラスの財産も一緒に放棄することになります。
- 相続放棄後も管理責任が残る
相続放棄をした後でも、次の相続人や行政に引き継がれるまで、一定期間、相続財産の保存義務が発生します。この義務を怠った場合、損害賠償や法的リスクが生じる可能性があります。
- 他の相続人に影響が及ぶ可能性
相続放棄した場合、他の相続人が田舎の家を引き継ぐことになりますので、相続人同士のトラブルが発生することも考えられます。
相続放棄は一つの選択肢ですが、これらを十分に理解し、慎重に決断することが重要です。
田舎の家の相続放棄後も残る管理責任
田舎の家の相続を放棄をしても、一定期間は「保存義務」と呼ばれる管理責任が残ります。
これは法律で定められており、相続放棄をしても放棄した財産が次の相続人や国に引き継がれるまでは、適切に管理する義務が発生します。田舎の家を放置することで周囲に存在を与える可能性があるため、最低限の管理が求められるのです。
保存義務は、実際に財産を占有している者にのみ適用されます。例えば、相続放棄後も田舎の家に住んでいる場合は、その人が責任を負います。この管理責任は、次の相続人が財産を引き継ぐまで続きます。
保存義務を怠ると、田舎の家の損壊や荒廃によって第三者に損害を与えることになり、損害賠償請求を受けるリスクが生じます。相続放棄をしても、完全に責任を免れるわけではないことに注意しましょう。
以下の記事では、保存義務について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
相続放棄後の管理義務は改正後も残る?改正のポイントや対処法について不動産会社が解説!
適切な管理を怠った場合のリスク
相続放棄後に田舎の家を適切に管理しなかった場合、さまざまなリスクが発生します。
まず、田舎の家の管理不足により周囲に損害を与えた場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。例えば、老朽化した田舎の家の一部が崩れ、隣接する土地や通行人に被害を与えた場合、管理者として責任を問われることになります。
また、放置された家は「特定空き家」に指定される恐れがあります。特定空き家とは、工場上の危険性や環境衛生の悪化が懸念される、問題がある空き家のことを指し、行政から改善指導や命令を受ける対象となります。この命令に従わない場合、行政代執行によって解体費用を請求されることもあります。
さらに、特定空き家に指定されると、通常は6分の1に軽減されている固定資産税が元の税率に戻り、税額が増える可能性があります。これにより、田舎の家の維持が経済的にさらに負担となります。
相続を放棄した後も、田舎の家の管理責任を怠ると、損害賠償や行政処分、固定資産税の増額といったリスクが生じます。リスクを回避するためにも、保存義務を果たしましょう。
保存義務を免れる方法
保存義務を免れる方法として、他の相続人への引き継ぎや相続財産清算人の選任があります。
まず、他の相続人への引き継ぎが一つの方法です。保存義務は次の相続人が田舎の家を正式に引き継ぐまで続くため、他の相続人に早めに管理を引き渡すことが重要です。相続人が田舎の家を引き継ぐことで、放棄した人の管理責任が終了します。
次に、相続財産清算人の選任という方法もあります。田舎の家に次の相続人がいない、または相続人全員が相続を放棄をした場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人を選任してもらうことができます。相続財産清算人は、相続財産の管理や最終的な解決を行う割を担います。
相続財産清算人の申し立てを行う場合、手続きの流れは以下の通りです。
- 家庭裁判所に相続財産清算人選任の申し立てを行う。
- 必要書類(相続放棄申述書や財産目録など)を提出する。
- 裁判所が適任者を選任し、その通知を受ける。
- 相続財産清算人が売却や負債の清算を行い、最終的に処理を完了する。
これらの方法を利用することで、田舎の家の保存義務を免れ、管理の負担を減らすことができます。
田舎の家を相続したら早めの売却がおすすめ!
田舎の家を相続し、利用予定がないなら早めに売却することをおすすめします。
相続後に放置された田舎の家でも、固定資産税や光熱費の基本料金、修繕費などの維持費が発生します。また、建物が老朽化すると、倒壊や雨漏りの危険性が高まり、資産価値が著しく下がることがあります。その結果、売却が難しくなる可能性もあります。
一方、田舎の家を早めに売却することで、固定資産税や維持費の負担から解放されます。また、譲渡所得税において「3,000万円控除の特例」を活用できるため、売却益にかかる税負担を大幅に軽減できます。この特例を利用することで、売却後の税金が軽くなるため、早期売却は非常に有利です。
田舎の家を放置するリスクを避け、資産を有効活用するためにも、早めの売却を検討しましょう。
相続登記(名義変更)を忘れずに
田舎の家を相続した場合、相続登記(名義変更)を速やかに行うことが重要です。
2024年4月の法改正により、相続登記は義務化されており、相続が発生した日から原則として3年以内に登記を完了しなければならなくなりました。これまで相続登記は任意でしたが、名義変更をしないまま放置された不動産が増え、所有者不明の土地問題が深刻化していました。この問題を解決するため、相続登記が義務化されたのです。
義務化に伴い、相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。これは、不動産の権利関係を明確にし、所有者不明の不動産が適切に管理されるよう促すための措置です。田舎の家の相続登記を行うことで、所有者が明確になり、田舎の家をスムーズに売却することが可能となります。また、管理責任が誰にあるのかもはっきりし、今後の管理や処分が円滑に進むようになります。
相続登記は、単に法的義務を果たすだけでなく、田舎の家の管理や活用を円滑にするためにも重要です。
相続登記の手続き方法については、以下の記事をご参考ください。
親の家を相続したら名義変更はどうやるの?手続きの方法や注意点について解説します
田舎の家を売却できない!空き家にしないための選択肢をご紹介
田舎の家を売却できず、空き家にしないためにどうしたら良いかお困りの方に選択肢をご紹介します。
- 不動産買取
不動産会社に直接購入してもらう方法です。価格は市場価格より低くなることが多いですが、買い手を探す手間が省け、売却までの時間が短縮されます。特に、早期に現金化したい場合に便利ですが、査定額が希望に沿わないこともあります。
- 寄付
自治体やNPO団体などに田舎の家を寄付する方法もあります。寄付された家は地域活性化や公共利用に使われることがあり、固定資産税や維持費の負担を解消できます。ただし、受け入れを拒否される場合もありますので、事前に条件を確認することが重要です。
- 空き家の活用
田舎の家をリノベーションし、賃貸物件や観光客向けの宿泊施設として活用する方法もあります。この方法は初期投資や管理の手間がかかりますが、安定した収益源となります。
- 相続土地国庫帰属制度の利用
2023年から開始した制度では、相続した土地を国庫に帰属させることができます。固定資産税や維持費の負担を解消できますが、土地に建物がある場合は利用できないなど、さまざまな要件があります。
相続土地国庫帰属制度については、以下の記事で詳しくご紹介していますのでご参考ください。
いらない土地を国に返すには?相続土地国庫帰属制度について解説します
田舎の家の扱いでお困りでしたら、あきやの未来にお任せください
田舎の家の扱いに関してお困りごとがありましたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。
今回の記事では、田舎の家の相続放棄に関するメリット・デメリットや、相続放棄後の管理義務、さらには相続放棄以外の選択肢について、詳しく解説しました。相続放棄したいとお考えの方は、すべての財産を放棄しなければならない点や管理責任が発生する点を理解し、放棄以外に他の選択肢も検討したうえで判断することが大切です。
あきやの未来は、茨城県の県西エリアに精通している不動産会社です。当社では、売却だけでなく買取や空き家の管理にも対応しています。相続放棄したい家の売却に関してもお手伝いすることが可能です。豊富な知識と経験を有しているスタッフが、お客様のお悩みに寄り添い、最適なアドバイスをご提供します。
所有している田舎の家の扱いにお困りでしたら、お気軽にご相談ください。