親の家の相続には名義変更(相続登記)が必要です
親の家の相続には名義変更(相続登記)が必要であることをご存知でしょうか。
「親戚の家では名義変更していないと聞いている」という方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに以前は、相続時の名義変更は義務化されていませんでした。しかし、昨今増加している「空き家問題」などのように、所有者が特定できない不動産の問題を解消するため、2024年4月1日から相続時の名義変更の手続き(これを相続登記といいます)が義務化されたのです。
これにより、相続の開始を知ったときから3年以内(遺産分割があった場合は、遺産分割成立の日から3年以内)に名義変更の手続きを行う必要があります。相続登記の義務化以前に相続で引き継いだ不動産についても、2024年4月1日以降は3年以内の相続登記が必要になりますので、迅速に名義変更の手続きを行いましょう。
この記事では、親の家を相続して名義変更を行う際の手続きや注意点について解説します。親の家を相続した方、またはこれから相続する予定のある方は、ぜひご参考ください。
亡くなった親の家を名義変更しないとどうなるの?
相続登記が義務化されたにも関わらず、相続で引きついだ不動産を正当な理由なく3年以内に名義変更しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、名義変更を行わずそのままにしておくと、罰則以外にも影響を及ぼすことを理解しておく必要があります。
例えば、親の家を名義変更しないということは、所有権が亡くなった親にあると見なされますので、親の家の売却や解体ができなくなってしまいます。
また、親の家を名義変更せずそのまま放置しておくと、相続人が雪だるま式に増えていきます。連絡が取れない相続人がいたり、すでに相続人が亡くなっており相続人の相続人を探さなければならなくなる可能性もあります。
このような場合、相続関係が複雑化するだけでなく、名義変更の手続きも複雑になり、将来的に収拾がつかなくなるでしょう。
亡くなった親の家を名義変更せず放置しておくと、将来的にトラブルにつながる可能性がありますので、期限を守って確実に名義変更を行いましょう。
親の家を名義変更する方法について解説
親の家を名義変更する方法について事前に理解しておくと、スムーズに対応することができます。
亡くなった親の家の名義変更は相続手続きの一環として行われ、相続人全員で遺産分割協議を行い、親の家を引き継ぐ相続人が決まります。
土地や家などの不動産は高額な相続財産である一方、相続しておしまいではなく、名義変更などのさまざまな手続きや費用が伴います。そのため、親の家の相続人の決定にあたっては、相続人全員が納得できるように、慎重に協議しましょう。
遺産分割協議における相続財産の分け方については、以下の記事で詳しくご紹介していますのでご参考ください。
亡くなった親の家を売る兄弟は必見!トラブルを回避して売却する方法とは
そして、親の家を引き継ぐ相続人が決まったら、いよいよ名義変更の手続きです。
ここからは、どのような流れで名義変更手続きを行うのか、手続きにはどのような書類が必要なのかを解説していきますので、ぜひご参考ください。
名義変更の手続きの流れ
まず、名義変更の手続きの流れをご説明しましょう。手順は以下のとおりです。
1. 必要書類の手配
名義変更の手続きに必要な書類を収集します。亡くなった親の戸籍謄本はもちろん、相続人の戸籍謄本など必要書類は複数ありますので、漏れのないように気をつけましょう。
必要書類の詳細については、後ほどご説明します。
2. 登記申請書の作成
法務局の窓口や法務局ホームページから申請書を取得し、必要事項を記入します。
3. 法務局への提出
不動産の所在地を管轄する法務局に、登記申請書や必要書類を提出します。提出方法は、「法務局の窓口に持参」「郵送」「オンライン」のいずれかから選択することができます。
登記が完了すると、法務局から登記識別情報などの書類が郵送されます。これらを受領し、名義変更手続きが完了となります。
名義変更に必要な書類
親の家の名義変更にあたり、登記申請書とともに提出が必要となる主な書類は以下のとおりです。
書類の名称 | 入手先 | |
1 | 亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市町村役場 ※婚姻や転籍などで本籍地が変わっている場合は、在籍していたすべての戸籍・除籍謄本。 |
2 | 亡くなった親の住民票の除票または戸籍の附票 | 住民票の附票:住所地の市区町村 戸籍の附票:本籍地の市区町村 ※登記上の住所とのつながりが分かるもの。 |
3 | 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
4 | 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 ※行政によってはコンビニエンスストアなどでも取得できる場合がある。 |
5 | 新しく所有者となる相続人の住民票 | 住所地の市区町村 |
6 | 相続する不動産の固定資産税明細書 | 毎年4月頃に市区町村から送付 ※登記申請する日の属する年度のもの。 |
遺言書による相続の場合、遺産分割協議による相続の場合、法定相続分による相続の場合、それぞれのケースによって必要書類が異なります。詳しくは法務局ホームページにてご確認ください。
名義変更は司法書士に相談すると安心
親の家の名義変更には手間と時間がかかることがおわかりいただけたかと思います。
自分で名義変更の手続きを行う場合、費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、親の家を引き継いだ相続人が多忙であったり、亡くなった親の家から離れて住んでいるなど、名義変更手続きを段取り良く進めるのが難しい場合もあるでしょう。また、相続に関しては相続人全員との協議が必要になるため、思いのほか協議が難航し、心身ともに負担がかかるケースもあります。
名義変更の手続きに悩まれたら、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士はさまざまな相談事例を経験しているため、スムーズに手続きを進めてくれます。
司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬(費用)がかかりますが、名義変更に伴うさまざまな事情を考慮したうえで、必要に応じて司法書士に依頼することも検討してみましょう。
親の家の名義変更にかかる税金や費用について
親の家の名義変更にかかる税金や費用についても、事前に確認しておきましょう。
- 登録免許税
登録免許税とは、相続する親の家の登記に課される税金のことで、税額は固定資産税評価額の0.4%となります。
- 必要書類の取得費用
一部あたり数百円程度ですが、相続人全員分の戸籍謄本が必要だったり、同じ書類が複数必要になる場合もあり、合計で数千円から1万円の費用がかかります。
- 交通費や郵送費
亡くなった親が遠方に住んでいた場合や、市町村役場や法務局とのやりとりが何度も必要な場合は、それだけ交通費や郵送費がかさみます。また、登記申請を郵送で行う場合は、その郵送費も発生します。
- 司法書士への報酬
司法書士に名義変更の手続きを依頼する場合は、司法書士への報酬も支払います。一般的な相場としては、10万~20万円程度です。
名義変更後の親の家の活用方法を4つご紹介
名義変更後の親の家の活用方法を4つご紹介します。
親の家に住む予定がなくても家の維持費や固定資産税はかかるため、活用方法を検討してみましょう。
1. 売却する
複数の不動産会社に査定を依頼し、条件に合った会社を選びましょう。売却によって得られる資金を有効活用できます。
あきやの未来では、仲介による売却や買取にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
2. 賃貸物件として貸し出す
相続した家を賃貸物件として貸し出す方法もあります。転勤族や法人の社宅など、賃貸の需要は一定数あります。
賃貸に出せば安定した収入を得ることができます。
3. 国庫帰属とする
「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定の要件を満たすことで国に親の土地を返すことができます。
ただし、親の家を解体して更地にする必要があり、解体費用や国に支払う負担金が発生します。費用面も考慮して慎重に判断しましょう。
この制度については、以下のコラムで詳しくご紹介しています。
いらない土地を国に返すには?相続土地国庫帰属制度について解説します
4. 寄付する
自治体やNPO団体などに親の家を寄付する方法もあります。
寄付することで、家の管理負担や固定資産税の負担を軽減でき、家を必要とする人々に役立ててもらうことができます。
親の家の売却でお困りでしたら、あきやの未来にお任せください!
親の家の売却をご検討中でしたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。
この記事では、親の家を相続して名義変更を行う際の手続きや注意点、また相続した親の家の活用方法についてご紹介しました。
相続登記(名義変更)は法的に義務付けられていますので、忘れずに対応することが重要です。自分で対応することもできますが、難しい場合は早めに司法書士などの専門家に依頼しましょう。
また、親御様の家の売却などを検討されている場合は、あきやの未来にお任せください。あきやの未来は地域密着の不動産会社で、相続で引き継いだ土地の売却(仲介・買取)や買取に対応しています。知識・経験が豊富なスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽に下記お問い合わせ先までご連絡をお待ちしています。