土地の相続の順位は誰が優先される?法定相続人の範囲とその順位について
土地の相続では順位に応じて法定相続人が定められており、この順位によって相続の対象者が決まります。特に、土地は親の相続財産の中でも高額ですので、誰が相続するかでトラブルが生じやすくなります。
相続順位を正しく理解しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能ですので、家族構成に応じた順位を確認しておくことが非常に大切です。
配偶者は常に法定相続人として優先され、次のような順位で財産が分配されます。
- 第1順位:被相続人の子ども(直系卑属)
- 第2順位:被相続人の親(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
基本的に、この順位に従って財産が分配されますので理解しておきましょう。
相続人の順位を決定するうえでのポイント
土地相続における相続人の順位は民法で定められていますが、特定の状況によって順位が変わることがあります。
まず、遺言書が存在する場合、遺言書に記載された内容が法定相続人の順位よりも優先されます。したがって、遺言書があれば、その指示に従うことになります。
また、相続人が「欠格」や「廃除」の対象である場合、相続権を失いますので順位も無効になります。相続欠格は、相続人が重大な犯罪を犯した場合に適用され、相続廃除は家庭裁判所が被相続人から生前に相続権を剥奪する申し立てを受けた場合に適用されます。
さらに、法定相続人自らが相続放棄をするという選択肢もあります。この場合、相続放棄する人は土地の相続に伴う管理の問題などを回避でき、土地の相続はほかの順位の相続人が優先されます。
相続放棄について詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。
親の家を相続したくない!相続放棄やそれ以外の対処法をご紹介します
土地の法定相続分の割合について詳しく解説!
土地の法定相続分の割合は、相続人の構成によって変わります。
「配偶者がいる場合」と「配偶者がいない場合」とで分けてご説明します。
- 配偶者がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合、前述のとおり配偶者は必ず相続権を持ちます。例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者は遺産の半分を受け取り、残りの半分は子どもが均等に分けます。子どもがいない場合、配偶者は3分の2を受け取り、残りの3分の1は被相続人の親など直系尊属が受け取ります。
- 配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合、第1順位である子どもがすべての土地を相続します。子どもがいない場合は、第2順位の被相続人の親(直系尊属)が相続権を持ち、さらに直系尊属もいない場合は、第3順位にあたる被相続人の兄弟姉妹が均等に土地を分配します。
このように、被相続人に配偶者がいるかどうかによって、順位や相続分が大きく異なりますので、正確に理解しておくことが大切です。
法定相続人がいない場合、土地はどう扱われる?
土地の相続において法定相続人がいない場合は、どうなるのでしょうか。
まず、被相続人の子ども(法定相続人)がすでに死亡している場合、「代襲相続」が適用されます。これは、相続人が亡くなったときに、その子どもである被相続人の孫が相続権を継承するものです。つまり、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、被相続人の孫が代わりに土地を相続することになります。
次に、被相続人に養子がいる場合、養子も実子と同じように相続権を持ちます。養子縁組をしている場合、養子は法定相続人として第1順位の立場で相続分を受け取ります。
さらに、胎児が存在する場合、胎児も相続権を持ちます。被相続人の死亡時にまだ生まれていなくても、出生後に遺産を受け取ることができます。
これらの特例に該当しない場合、法定相続人がいない土地は国に帰属します。代襲相続や養子、胎児といった特定のケースに該当しない限り、土地は国のものとなり、ほかの親族や第三者が自動的に受け取ることはありません。
なお、法定相続人がいない場合、遺言書で相続人を指定することも、ひとつの方法です。
法定相続分についてケース別にご紹介
相続における法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
以下のケースをもとに解説しましょう。
【配偶者+子3人】
配偶者は遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1は第1順位の子ども3人が均等に分けます。これにより、子ども一人分は6分の1となります。
【配偶者+被相続人の両親】
配偶者は3分の2を相続し、残りの3分の1を両親が均等に受け取ります。したがって、両親それぞれが6分の1を受け取ります。
【配偶者+被相続人の兄弟2人】
配偶者は4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟2人が分けます。兄弟はそれぞれ8分の1ずつ受け取ることになります。
【子3人のみ】
配偶者がいない場合、子ども3人が土地を均等に分け合い、各自が3分の1ずつ受け取ります。
【配偶者+孫2人(代襲相続)の場合】
配偶者は2分の1を相続し、残りの2分の1を代襲相続で孫2人が受け取ります。この場合、孫一人分は4分の1となります。
これらのケースを理解することで、相続分についての正確な知識を得ることができます。
兄弟姉妹で不公平な相続にならないために考慮すべき3つのこと
兄弟姉妹間の不公平な相続にならないようにするためには、以下の3つの点を考慮することが重要です。
1. 寄与分
被相続人の財産維持に特別に貢献した相続人は、その貢献に応じて通常の相続分に加え、追加の分を受け取ることができます。例えば、被相続人の介護をしていた場合、その貢献が評価され、ほかの相続人よりも多くの相続分を得られる可能性があります。
2. 遺留分
遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続分のことです。もし被相続人が遺言で特定の相続人にすべてを譲ると決めたとしても、ほかの法定相続人は遺留分を主張できます。この制度は主に配偶者や子どもに適用されるもので、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
3. 特別受益
特定の相続人が被相続人から生前に受けた贈与や支援は、相続分に影響を与えます。例えば、結婚資金や住宅資金などを事前に受け取った場合、ほかの相続人とのバランスを取るために考慮されることがあります。
これらの要素を理解し、配慮することで、兄弟姉妹館の不公平な相続を避けることができるでしょう。
相続する土地の分割方法について
相続した土地を分割する方法として、主な4つの方法「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」をご説明します。
- 現物分割
現物分割は、「土地は配偶者、預貯金は子ども」のように遺産ごとに相続人を分ける方法です。ただし、遺産ごとに価値が異なるため、不公平が生じる可能性があります。
- 代償分割
代償分割は、一部の相続人が土地を相続し、ほかの相続人に現金や別の財産を渡す方法です。この方法は、特定の相続人が土地を希望する場合に有効で、相続人全員が納得できるかたちでの分割が可能となります。
- 換価分割
換価分割は、土地を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。土地の分割が難しい場合や現金での分配を望む場合に適していますが、市場価格によっては売却額が期待を下回るリスクがあります。
- 共有分割
共有分割は、相続人全員が土地を共同で所有する方法です。この場合、代償金を支払う余裕がない場合に選ばれます。ただし、将来的に土地の売却などの決定事項がある場合、共有名義人全員の同意を得られないと、意見の不一致により問題が発生する可能性があることに注意が必要です。
土地の分割方法についての詳しい解説や相続手続きの流れについては、以下の記事をご覧ください。
相続する土地と現金の分け方とは?遺産の分割方法や相続の流れをご紹介します
遺産相続のお困りごとは専門家に相談しましょう
土地の相続に関する手続きや相続順位は、ときに複雑なケースがあり、相続人同士だけで解決するのが難しくなります。
そのような場合、相続税に関する問題は税理士に、登記や法的手続きについては司法書士に相談すれば、適切にサポートしてくれます。
さらに、相合に続人同士で話し合いがうまくいかない場合や、順位をめぐる争いが生じた場は、弁護士に相談することが賢明です。
専門家のアドバイスを受けることで、不安を解消し、スムーズに手続きを進めることができます。
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今回の記事では、法定相続人の範囲とその順位、法定相続分の割合、そして相続した土地の分割方法について解説しました。相続においては法定相続人の範囲や順位が重要です。順位に応じた相続分の違いや、相続する財産の取り扱い方が決まりますので、相続に関する知識をしっかり持つことが大切です。
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