遺産相続の期限は?土地・建物の名義変更についてあきやの未来が解説します!

2024年3月15日

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遺産相続の期限は土地・建物などの不動産にどう影響する?

遺産相続の期限が、土地や建物などの相続手続きにおいて非常に重要であることをご存知ですか。

遺産相続とは、亡くなった人のお金や家、土地などの財産を正式に受け継ぐための大切な手続きです。この中には、銀行の預貯金だけでなく、土地や建物のような不動産も含まれます。これらの不動産を新しい持ち主の名前に変えることを「名義変更」や「相続登記」と呼びます。

遺産相続が発生した場合、相続人は一定の期限内に相続の手続きを行い、土地や建物の名義変更を行うことが非常に重要です。遺産相続した土地や建物の名義を変更していなかった場合、将来的に土地や建物の売却や利用に際して問題が生じることがあります。

この記事では、遺産相続の期限を守りながら土地の相続をスムーズに行うために、土地や建物の名義変更の期限と相続手続きの流れについて解説します。

土地・建物の名義変更の期限が設けられます!

実は、土地・建物などの名義変更にはこれまで明確な期限は規定されていませんでした。しかし、「不動産登記法」の改正により、2024年(令和6年)4月1日より大きく変わります。

遺産として相続した土地・建物の名義変更に「3年以内」という期限が設けられます。また、3年以内に手続きをしなかった場合には罰則があり、10万円以下の過料が課せられます。期限が設けられたことで、名義変更手続きに対する意識が高まり、相続や贈与後の手続きの迅速化が促進されることが期待されます。

このように、法律上の期日や罰則という観点でも名義変更は重要です。十分に理解し、期限内に適切な手続きを行いましょう。

名義変更をしないとどんなリスクがある?

遺産相続で土地や建物を受け継いだのに期限を超えて放置していた場合、様々なリスクが生じます。

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まず、年数を経れば経るほど名義変更が難しくなる懸念が生じます。土地や建物の所有者が加齢や病気で亡くなると、その土地を相続する権利が他の人に移っていきます。その際、登記に必要な書類を紛失していたり、相続の権利を受け継いだ人を追っていくうちに新たな相続人が判明したり、思った以上に大きな労力がかかることがあります。高齢で話し合いができなくなる(意思疎通が困難になる)と、成年後見人の選定が必要な場合もあります。これは土地などの不動産に限らず、遺産の相続全体に言えることです。

また、土地・建物の売却も故人の名義のままではできません。必ず名義変更してからの売却となります。売りたいタイミングで確実に売却するためにも、期限にとらわれず遺産相続したら早めに名義変更の手続きをしておくことが、リスクの回避につながります。

さらに、相続税の誤計算のリスクがあります。名義変更を怠ると、相続税の申告において土地や建物の評価額が正確に反映されないことがあり、結果として過少または過大な税金を納付することになるかもしれません。これは、将来的に税務調査の対象となり、追徴税金や罰金が課される原因となり得ます。

遺産相続手続きにおける期限

遺産相続の手続きに期限があることは前述のとおりです。遺産相続後には法律上の期限とルールに則って適切な対応が求められます。

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慣れない手続きは誰でも不安になりますが、不明な点は一人で悩まず、行政書士や税理士・税務署といった専門機関に相談すると安心です。

ここではもう少し詳しく、遺産相続後の手続きとその期限について解説します。ポイントとなる重要な期限を理解しておけば全体的なスケジュールが見えますので、不安が少しでも解消されることでしょう。

【3カ月】相続放棄の期限

故人が遺した「遺産」には、預貯金や土地・建物などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。そのため、相続を希望しない・権利を放棄したいというケースもあるのが現状です。

遺産を相続する権利を手放す「相続放棄」を希望する場合、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に、相続放棄の手続きを行う必要があります。

この3カ月という期限は、他の相続手続きと比べても最も短いため、注意が必要です。期限を過ぎると相続放棄ができなくなる可能性が高くなります。

なお、相続放棄はすべての相続財産を放棄することになります。相続放棄の申請が承認されると、どんな理由であろうと取り消しができませんので、財産と負債のバランスを慎重に検討したうえで相続放棄の意思決定を行ないましょう。

【10カ月】相続税の申告・納税期限

遺産を受け継いだ際に相続税が発生した場合、相続が発生した日から数えて10カ月以内に、相続税の申告および納税を行わなければなりません。この10カ月という期間は、相続財産の評価、適切な税額の計算、必要書類の準備、税務署への申告のために設けられています。

注意しなければいけないのが、相続税の申告だけでなく、納税の期限も同じ10カ月であるという点です。

この期限を遵守しない場合、遅延税金や加算税が課されるリスクがあります。特に、相続税の申告を怠ったり、故意に遅らせたりすると、税務調査の対象となる可能性が高まりますので注意が必要です。

【3年】不動産の相続登記期限

前述のとおり、2024年(令和6年)4月1日から、遺産として土地や建物などの不動産を受け継いだ場合、3年以内に相続登記を行う必要があります。

もう少し厳密にいうと「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」とされています。2024年4月より新たに設定される期限ですが、それ以前に遺産として受け継いだ人にも適用されます。

土地や建物の名義変更が義務化された背景には、空き家や空き地の増加があります。所有者が不明の土地は都市開発の妨げとなることなどから、2024年4月より義務化し、所有者が明らかにされるようになったのです。

なお、名義変更を怠った場合には10万円以下の過料が課せられます。

相続手続きの期限を逃した場合の対処法

相続手続きの期限を逃してしまった場合でも、決して諦める必要はありません。

期限を過ぎてしまうと何らかのペナルティが課せられますが、超過がわかった段階で適切な対処を行えば、問題を解決することが可能です。まずは落ち着いて状況を整理し、何から手を付けるべきか考えましょう。

とはいえ、期限を逃した後の遺産相続の手続きは、より専門性が上がります。

一般的に、土地などの登記は司法書士が専門です。税金については税理士が、権利の放棄については弁護士がスペシャリストとなります。これらの専門家は、遺産相続に関する難しい問題を解決するための知識と経験を持っています。専門家からアドバイスを得ることで、手続きの正確性を高め、迅速に問題を解決することができます。

遺産相続手続きの期限を逃したことによる心理的なプレッシャーや不安を感じているかもしれませんが、一人で悩まずに専門家に相談してみましょう。

遺産相続についてお困りならあきやの未来にご相談ください!

遺産相続に関する不動産の扱いについてお困り事がありましたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください!

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今回は、遺産相続における土地の相続手続きや相続税申告、名義変更の期限について解説しました。

法的な手続きは一人ひとりの状況によって必要な対応が異なるため、一人で対処するのは大変なことが多いと思います。お困り事がありましたら一人で抱え込まず、まずは経験豊富なあきやの未来まで、お気軽にご相談ください。状況に合わせて適切なアドバイスを提供させていただきます。