相続放棄した家の解体費用
相続放棄した家に解体費用がかかるのか、心配な方もいるのではないでしょうか。
そもそも「相続放棄」とは、故人が残した遺産を受け継がずに放棄することを意味します。
遺産がプラスであってもマイナスであっても、その責任や所有権を放棄することが可能です。
一般的に相続するメリットがない場合は、税金などがもったいないため、相続放棄を検討します。
では財産の中に家が含まれていた場合、相続放棄をすれば解体の費用はかからないのでしょうか。
ここでは、不動産の売買や空き家の管理を専門とするあきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店が、家の相続放棄や解体費用について詳しく解説します。
まず、相続放棄するしないに関わらず家を解体した場合にかかる解体費用についてご説明します。
一般的に解体費用の相場は建物の構造によって異なります。
建物構造 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
---|---|---|---|
一坪当たりの解体費用 | 3~5万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |
※坪単価の解体費用
また、倒壊の恐れがある家は行政指導などを経て行政代執行により解体されます。
その際の解体費用の一例を下記にまとめました。
物件 | 木造2階建て | 木造2階建て |
---|---|---|
面積
坪数 |
登記面積:約207㎡
約62坪 |
延床面積:約26㎡
約16坪 |
解体費用 | 約410万円 | 約160万円 |
解体費用に影響するところは坪数や物件だけではありませんが、基本的に個人で解体の手配を行うよりも費用は高額になります。
ただし相続放棄した場合は、行政代執行でも解体費用や賠償責任は基本的には問えません。
なぜ相続放棄をすると解体費用の請求や賠償責任を問えないのか、この理由に関しての詳細について次の章でご説明します。
相続放棄した家の管理責任について
相続放棄した場合、借金等について追及されることはありません。
ただし、財産の中に不動産が含まれている場合は、相続放棄していても保存義務が生じるケースがあります。
▼相続放棄後に管理義務が及ぶケース
相続放棄時に相続財産を占有している人
以前までは対象者が曖昧でしたが、2023年4月1日に施行された民法改正により、責任者が明確になりました。
そのため、相続放棄時に家を占有していない場合は保存義務の対象から外れることになります。
ただし、占有していた場合は保存義務が生じます。
占有とはどういう状況か例を挙げると、被相続人が所有する建物に、以前から同居していた相続人は占有しているものと判断されます。
そのため上記に当てはまる方は、相続を放棄しても周辺の生活環境に悪影響が出ないように適切な保存を行う責任があります。
もしも相続放棄後に家を放置してしまうと、役所から助言や指導などの通達がくる可能性があります。
相続放棄した人に対して解体費用などの直接的な責任はありませんが、状況によっては行政指導が可能となると考えられるため注意が必要です。
相続放棄した家がどうなるかについて、より詳しくご説明した記事もございますので、あわせてご覧ください。
相続放棄した家はどうなる?リスクや責任について詳しくはこちら
空き家の管理などに関しましては、あきやの未来へご相談ください。
相続放棄した家の解体費用が支払えない場合
相続放棄した人へ家の解体費用や賠償責任は基本的に問うことができません。
ただし一部の相続放棄した人には保存義務が残るため、適切に保存しなければ指導を受ける可能性があります。
そのため、必ずしも賠償責任が問われないとは言い切れません。
もしも行政代執行による解体費用や賠償金が支払えない場合、そういったリスクがあるなら早々に家を手放したいと考えるかもしれません。
だからといって相続放棄したあとに解体処分をしたり、売却した場合は、実質相続承認したとみなされます。
つまり相続放棄した人は本来、解体処分を行ったり、勝手に家を手放すことはできないのです。
では相続放棄せずに家の保存義務から逃れる、もしくは少ない負担(費用)で手放すにはどうすれば良いのでしょうか。
方法の一つとして、税金などはかかりますが、相続後に売却して手放すという方法があります。
どうしても相続放棄したい場合は相続財産管理人を選任すると良いでしょう。
ここでは、相続財産管理人の選任と相続した家の売却について詳しく解説します。
家庭裁判所へ相続財産管理人を申し立てる
家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立を行うことで、不動産の管理責任が相続財産管理人へ移るため、相続放棄人の保存義務はなくなります。
相続財産管理人とは、たとえば相続人全員が相続放棄するなどして、財産を適切に管理する人がいなくなった場合に管理・保全・処分などを行う人のことです。
相続財産管理人は弁護士に任せる場合が多く、報酬は相続財産から支払われます。
相続財産が少ない場合は、申立てに予納金という形で裁判所に納付を求められることがあります。
基本的に相場は50〜100万円程度かかります。
そのため、家の解体費用を支払いたくないからと相続を放棄し、相続財産管理人を申し立てるという場合は要検討した方が良いでしょう。
相続して解体せずに売却する
相続を放棄しなければ手元に残るため、その方が解体費用などの負担が大きいと考える方もいるかもしれません。
ただし相続すれば空き家を売却するという手段が可能になります。
相続した家を売却する場合は、まず不動産会社に査定してもらい、売却価格を確認し、契約を結んだ後に買主を探します。
あきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店では無料で査定を行いますので、お気軽にお問い合わせください。
ただし、不動産売却には税金がかかります。
かかる税としては、印紙税、譲渡所得税があります。
譲渡所得税は、不動産の売却利益が発生した際にかかる所得税と住民税です。
そして、不動産の売却利益が発生した場合は確定申告を行う必要があります。
このように、多少手間がかかる点には注意が必要です。
ただし、相続放棄した家の解体費用や賠償金と比較すると、売却益が出る可能性が高い分メリットが大きいです。
保存義務がある空き家を放置した際のリスク
保存義務がある状態で空き家を放置した場合は、さまざまなリスクがあります。
たとえば、建物の老朽化が原因で周辺への悪影響があると判断されると、50万円以下の過料が課せられることがあります。
相続放棄していても保存義務がある場合は、老朽化によって近隣に対して損害を与えてしまうと損害賠償責任を負うこともあり得るのです。
そのため、相続放棄したからと放置したままにすると、余計に費用がかかる結果になることも想定されます。
相続放棄後に保存義務が生じた場合は、適切な保存を行うか、それが難しい場合は早めに相続財産管理人を選任するなど対策をした方が良いでしょう。
不動産の維持やそれにかかる費用は大変ですので相続を嫌う方もいますが、そもそも空き家だけの相続放棄はできません。
そのため、その他にデメリットがなければ相続する方が多いです。
もし相続すると決めた場合にも、そのまま放置せずに早めに対応する必要があります。
あきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店は、空き家の管理に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
空き家など不動産の売却はあきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店へ
空き家や相続放棄できなかった家の売却に関しましては、あきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店へご相談ください。
空き家は解体しなくても維持などに費用がかかってしまうため、売却をお考えになる方が多いです。
あきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店はリフォームや解体を行わず、基本的には現状のままで買取いたします。
仲介手数料などの費用もかかりませんので、なるべく負担を減らした形で売却することができます。
査定時に無理に売却を迫ることなどございませんのでご安心ください。
また、売却するか他の方法を取るか悩んでいる段階でもご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。