仲介売却

仲介売却

Intermediary

所有する不動産を
「高く」売りたい方へ
─ 仲介売却 ─

仲介売却とは、不動産会社が間に入り、買い手(買主)を探して物件を売却する方法。
不動産の売却方法としては最も一般的です。他の売却方法に比べ高く売りやすい方法ですので、「できるだけ高く売りたい」という方にお勧めします。

仲介売却のメリット

 

仲介売却の大きなメリットは、いくらで売るかを売主様自身が決められることです。
誰かに価格を決められてしまうということがないため、できるだけ高く売りたい時には最適です。
なお、売却活動自体は不動産会社が行うので、ほとんど任せておくことができます。

その反面、条件によっては買主を見つけるのに時間がかかり、売れない状態が続いてしまう可能性もあります。
このことも可能性も考慮した上で選びましょう。

PICK UP! 
重要なのは
「適正価格」で売ること

売主様にとっては当然、できるだけ高く売却したいと思うものです。
その気持ちを逆手にとり、「こんな価格では売れる訳がない」という高額な査定価格を提示して媒介契約(仲介売却の代理人になる契約)をさせようとする会社もあります。

重要なのは、ちゃんと売れる価格設定をすること。高く売ることはもちろん大事ですが、不動産の相場価格を考慮して適正価格で売り出すことが大切です。

仲介売却のための
契約について

 

仲介売却を行うには、最初に売主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。
媒介契約とは、仲介売却の代理人になる契約です。この契約には、「希望する売却額」「依頼期間」「売却活動の内容」「仲介手数料」といった内容が含まれます。

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類があります。

専属専任媒介契約

売却の依頼先 1社のみ。同時に複数社に依頼できない
売主様自身でも買主を探す 認められない(破った場合違約金が発生する)
不動産会社の義務 ・レインズへの登録が必要
・1週間に1回以上、売主様に売却活動の報告義務がある

専任媒介契約

売却の依頼先 1社のみ。同時に複数社に依頼できない
売主様自身でも買主を探す 可能だが、不動産会社に経費を支払う必要がある
不動産会社の義務 ・レインズへの登録が必要
・2週間に1回以上、売主様に売却活動の報告義務がある

一般媒介契約

売却の依頼先 同時に複数社に依頼できる
売主様自身でも買主を探す 可能
不動産会社の義務 特になし

仲介売却には費用は一切不要

 

仲介売却は、成功報酬型で仲介手数料をいただきます。
ご相談料や事務手続費用、広告費用などのご負担は、売主様には一切ありません。

そのため媒介契約のうち、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」では買主を探すのに広告費をかけることができますが、「一般媒介契約」では広告費をかけることができません。
広告費をかけても他社で契約されてしまうと、無駄になってしまうからです。

これはすべての不動産会社で共通です。

仲介売却の流れ

お問い合わせ

まずは不動産会社へ問い合わせます。もちろん当社でも不動産売却のご相談や無料査定を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

現地調査・査定

不動産の状況や周辺の環境、市場相場などの条件を調べます。そしてそれをもとに査定価格を算出し、ご提示します。

お打ち合わせ

査定結果に関するご説明のほか、売却スケジュールの確認、必要書類などのご説明などのためにお打ち合わせを行います。

媒介契約

お打ち合わせの結果、当社に仲介売却をご依頼いただける場合は、媒介契約を締結します。(3種類の媒介契約のうちどれが適切かも、お打ち合わせ時にご説明いたします)

売買契約

当社が売却活動を行い、見つかった買主様と売主様との間に立って価格や引き渡し条件の交渉を行います。双方にご納得いただければ売買契約を締結します。

お引き渡し準備

物件のお引き渡し準備や、必要に応じて住宅ローンの抵当権抹消手続きなどを行います。当社でサポートいたしますので、ご安心ください。

お引き渡し

買主様から物件の代金をお支払いいただき、所有権移転手続きをします。売主様から買主様へ、物件・鍵を引き渡していただきます。

不動産に関する事等、お気軽にご相談ください。

不動産についてはお気軽に!

イエステーション常総店に相談