常総市で不動産売却をする前に知っておきたい!税金の優遇措置をご紹介
「常総市にある両親の家を売りたい」「資産を整理するために常総市の不動産を売却したい」と考えている方、もしかしたら損をして不動産売却をしてしまうかもしれません。
皆さん、税金の優遇措置制度をご存知ですか?
今回は、不動産売却をする前に知っておきたい税金の優遇措置制度について解説します。
□空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは
特別控除の特例とは、2016年度税制改正大綱が12月16日に発表した空き家問題を解決するための特例で、特例は条件を満たせば3000万円の特別控除が受けられます。
条件として一人暮らししていた被相続人の自宅、そして相続発生から譲渡まで誰も使っていない空き家が特例の対象になります。
この特例は、家屋を取り壊して敷地だけ売却した場合も使用できますが、2013年1月2日以降に発生した相続でないと特例の適用対象になりません。
譲渡価格も1億円を超えてしまうと特例が使えないので、自宅の時価をあらかじめ把握しておく必要があります。
3000万円の特例控除が受けられたら譲渡にかかる税金が約610万円も少なくなるので、税負担が大きくて困っていた方には、売却のチャンスなのかもしれません。
□10年超所有軽減税率の特例とは
不動産売却した後に出た利益、譲渡所得はそのまま手元に残るわけではありません。
実は、譲渡所得から所得税と住民税を引いた額しか残らず、譲渡所得が大きいほど、高額の税金を支払う必要があります。
10年超所有軽減税率は、売却した自宅や敷地の所有期間が10年以上であり、条件を満たしていれば税金が安くなる特例です。
利用するには確定申告が必要で、譲渡所得が6000万を超えているか否かで税率が変わってきます。
2020年現在、6000万円以下で16.31%、6000万円超えている場合22.415%の税率が譲渡所得にかかります。
なお、先ほど述べた3000万円の特別控除と10年超所有軽減税率は併用可能で、かなりの税金を優遇できます。
ただし、両者ともに条件が異なるため、10年超所有軽減税率の条件に当てはまっているからといって3000万円の特別控除も受けられるというわけではありません。
ぜひ一度、お持ちの不動産が税金の優遇措置を受けられるのか条件について確認してみてください。
□まとめ
今回は、税金の優遇措置制度について解説しました。
不動産売却で考えることはいくらで売れるのかだけではありません。
売った後にかかる税金についての知識がないと、知らない間に損してしまうかもしれません。
取り扱う金額が大きいので、事前に税理士に相談するといった方法をとるのも良いかもしれません。

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