住んでいない家の売却にかかる税金とは?
住んでいない家を売却した場合、利益が生じると税金が課されます。
住んでいない家の売却時の利益に対して課される税金は以下の2つです。
- 譲渡所得税
- 印紙税
印紙税とは、印紙税法が規定する文書に対して課される税金のことです。
住んでいない家を売却する際には、不動産売買契約書などが該当し、税金が課せられます。
もう一つ課せられる税金、譲渡所得税は「所得税」と「住民税」を含めた税金のことをいいます。
ただ、住んでいない家を売却した時に利益が出なければ非課税になるので税金は課せられません。
譲渡所得税は以下の方法で計算します。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得税
この税金の税率は、家の保有期間が5年以下か5年以上かによって異なり、住んでいない家の利益が大きいと税金も高くなります。
利益につきましては、不動産会社へ査定を依頼することで住んでいない家の売却価格を知ることができます。
あきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店では、無料で査定を行います。
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また、税金は特別控除などの減税措置がありますので、適用されるかを事前に確認しておくことをおすすめします。
ここからは、住んでいない家を売却した際に課される税金の減税措置について詳しくご説明します。
住んでいない家の売却にかかる税金の減税・特別控除の例
住んでいない家の売却益に対する税金の減税措置はいくつかあります。
たとえば、かつてその家に居住していた両親が存命の場合と、亡くなっている場合では適用される減税措置が異なります。
両親が存命しており、介護施設に入るなどして空き家になった家を売却した場合は、「居住用財産を3年以内に譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が受けられます。
亡くなった両親が住んでいた家を相続して売却した場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が受けられます。
この他にも、住んでいない家の売却に課される税金に対する減税措置がありますので、それぞれどのような内容なのか詳しくご説明します。
3000万円の特別控除の特例(居住していた家)
居住していた家(マイホーム)を売る場合、所有していた期間の長さに関係なく最高3000万円まで税金が控除される特例があります。
これは「居住用財産を3年以内に譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、税金の中では譲渡所得税の控除となります。
この特例を適用するためにはいくつかの要件がありますので、その一部をご紹介します。
- 自身が居住している家屋であること
- 以前住んでいた場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 住んでいない家を売り渡した相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
- 売り渡した年の前の年、前々年にこの特例と「マイホーム譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」を受けていないこと
※ただし例外もあります - 住んでいない家や敷地などについて、他の控除の適用を受けていないこと
- 売り渡した年、その前の年、前々年にマイホームの買換やマイホームの交換の特例を受けていないこと
住んでいない家がこれらの要件を満たしていれば、最高3000万円までの控除が受けられます。
3000万円の特別控除の特例(相続した空き家)
両親が住んでいた家(空き家)を相続した場合、最高3000万円まで税金が特別控除されます。
これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、税金の中では譲渡所得税の控除となります。
こちらもいくつかの要件を満たさなければなりませんので、その一部をご紹介します。
- 相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋であること
- 相続時から譲渡まで事業や貸付、居住用に提供されていないこと
- 相続開始から3年目の12月31日までの売却であること
- 売却した金額が1億円以下であること
- 相続開始前に被相続人が居住用に提供しており、被相続人以外の人が居住をしていなかったこと
- 住んでいない家を売り渡した相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
先程ご紹介しました、居住していた家(マイホーム)を売るときよりも要件が細く、限られたケースになるので注意しましょう。
軽減税率の特例(所有期間が10年を超える場合)
住んでいない家の所有期間が10年を超える場合は、税金に対する減税措置「軽減税率の特例」が受けられます。
長期譲渡所得の税金を通常の税率よりも低く計算する特例です。
税金に対する減税措置「軽減税率の特例」の要件は主に以下の6つです。
- 日本国内にある家を売るか、家とその敷地を売ること
- 住んでいない家の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
- 売り渡した年の前の年、および前々年にこの特例を受けていないこと
- 売り渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること
- 住んでいた家や敷地において、マイホームの買換や交換の特例を受けていないこと
- 住んでいない家を売り渡した相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
主な要件をご紹介しておりますが、各要件の中でさらに細かく定められているものもあります。
税金の減税措置に関する要件の詳細に関しましては、国税庁のホームページを御覧ください。
空き家を放置するとどうなる?
空き家(住んでいない家)を放置すると固定資産税などの税金の減税措置が適用されなくなったり、罰金を取られるなどの様々な罰則が課せられます。
空き家は年々増えており、問題を解決するために「空家等対策特別措置法」が定められました。
倒壊の危険など、周辺の生活環境に悪影響があると判断されると「特定空家」に指定されます。
住んでいない家がこの特定空家に指定されることで、様々な罰則の対象となってしまうことがあるのです。
また、特定空家に指定され行政からの指導などを無視すると最悪の場合、行政代執行が行われます。
行政代執行によって建物が解体されると、高額な解体費用を支払わなければならなくなる場合もあります。
このように住んでいない家を長く放置すると行政から指導が入りますので、早めに売り渡すなどの放置対策をご検討されることをおすすめします。
住んでいない家の売却に関しましては、あきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店へお気軽にお問い合わせください。
住んでいない家の売却方法を分かりやすく解説
住んでいない家の放置対策として、売却はよくとられる方法の一つです。
ただ、どのような流れで住んでいない家を売却できるのか、初めての方は不安ではないでしょうか。
弊社の住んでいない家の売却方法は二通りあります。
- 当社買取
- 仲介売却
当社買取は、弊社が買主となって買い取る方法です。
条件に合う買主を探す必要がないため、住んでいない家を素早く手放せて現金化できるところが利点です。
また、基本的に現状のまま買取ますので、住んでいない家のリフォームや解体の必要はありません。
仲介売却は条件に合う買主を探して物件を売却しますので、時間はかかってもできるだけ高く売りたいという方におすすめです。
▼当社買取の流れ
- お打ち合わせ・・・ご希望の売却価格や売却スケージュールの確認と、必要書類のご説明などをします。ご要望や質問等ございましたらあわせてご相談ください。
- 売買契約・・・弊社より買取価格をご提示します。ご納得いただけましたら売買契約を結びます。
- お引渡し手続き・・・物件のお引渡しの準備や必要な手続き(住宅ローンの抵当権抹消手続きなど)をサポートいたします。
- お引渡し・・・弊社から買取代金をお支払いします。物件と鍵をお引渡しいただいて完了となります。
▼仲介売却の流れ
- お問い合わせ・・・住んでいない家の売却のご相談や無料査定のご依頼を承ります。まずはお問い合わせフォームなどからご連絡ください。
- 現地調査・査定・・・不動産の状況、周辺の環境、市場相場などを調査し、査定価格をご提示します。
- お打ち合わせ・・・売却スケジュールの確認や査定結果、必要書類などについてご説明します。
- 媒介契約・・・当社にご依頼いただける場合は媒介契約を締結します。
- 売買契約・・・売却活動を行い、購入ご希望の買主様との交渉を行います。買主様と売主様双方にご納得いただけましたら売買契約を締結します。
- お引渡し手続き・・・物件のお引渡しの準備や必要な手続き(住宅ローンの抵当権抹消手続きなど)をサポートいたします。
- お引渡し・・・買主様から代金をお支払いいただけましたら所有権移転手続きをして、売主様より物件と鍵をお引渡ししていただいて完了です。
このような流れで住んでいない家を買取・仲介売却いたします。
契約時にはしっかりとその契約内容についてご説明いたしますので、ご安心ください。
また、住んでいない家を売却する際にご不安や疑問などがございましたら、その都度お気軽にご相談ください。
弊社がお力になれるよう最善を尽くします。
住んでいない家の売却はあきやの未来常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店へご相談ください!
住んでいない家を売却するには税金がかかってしまいますが、今回ご紹介したように減税措置が受けられる場合もあります。
ただ他の方法(解体をして土地だけを売却したり、リフォームをして賃貸にするなど)にもお金はかかります。
それぞれにメリット・デメリットがございますので、要検討してから行動することをおすすめします。
また、しばらくの間は住んでいない家を適切に管理したいという方もいるのではないでしょうか。
そういった場合にも弊社はお力になることができます。
不動産売却や住んでいない家の管理などにつきましては一度弊社へご相談ください。