実家の売却で確定申告が必要となる条件は?利益や特例使用がポイント
実家の売却で確定申告が必要となる条件はあるのでしょうか。
利益や特例使用がポイントになりますが、実家の売却では基本的に確定申告が必要です。実家の売却利益が購入費用を超えた場合に限り、確定申告は必要ありません。
ここからは、実家の売却で確定申告が必要となる具体的な条件を2つご紹介します。
*実家の売却により利益が出た場合
実家を売却した際に利益が出た場合は、確定申告をしてください。
利益とは、売却価格から経費を差し引いて残った金額で、譲渡益といいます。この譲渡益に譲渡税がかかりますが、住民税や所得税に上乗せされる形で課税されるため、確定申告が必要です。
*特例制度を使用する場合
不動産売却には、特例制度が存在します。
2020年7月現在の特例制度を以下にいくつかご紹介しますので、実家の売却で適用されるかどうか確認してみてください。
1つ目は譲渡所得から3,000万円を控除して残額がある場合の特例制度で、2つ目は10年超所有軽減税率の特例制度、3つ目は居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除になります。
実家の売却で確定申告をしないとどうなる?
実家の不動産売却で確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
実家の売却により譲渡益が出たら、期限内に確定申告をする必要があります。実家の売却で確定申告を忘れてしまった場合は、滞納税もしくは無申告税が課せられます。
まずは、滞納税についてご紹介します。
納付期限までに税金が支払えない場合は、滞納税がかかります。分割での支払いも可能ですので、延滞しないように注意してください。また、病気や怪我などの事情があり納付期限に間に合わない場合は、猶予期間をもらえるケースもあります。
続いて、無申告税についてです。
納付期限を過ぎて1ヶ月経つと、申告逃れをしているとみなされ無申告税が課されます。元々の納付額に加えて税額に応じた罰金を支払う必要があるため、注意してください。
納税額の50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を上乗せした金額が罰金となります。税務署の調査前に自主申告した場合は、課税割合が5パーセントまで軽減されます。
譲渡益がでたら確定申告が必要!相続した実家を売る場合は忘れずに
譲渡益がでたら確定申告が必要になります。相続した実家を売る場合は忘れずに行いましょう。実家の売却で特例制度が適用されるかどうかもご確認ください。
実家の売却で確定申告を忘れてしまった場合は、ペナルティが発生し、滞納税もしくは無申告税が課せられてしまいます。罰金を支払う可能性があるため、注意してください。
今回は、実家の売却で確定申告が必要かどうか、行わなかった場合にどうなるかについてご紹介しました。
常総市での実家売却に関して、不明点や疑問点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。