不動産売却時に確定申告が必要な場合もある
不動産売却時に確定申告が必要な場合は、売却益が発生した時です。売却益が出なかった時は必要ありません。
そもそも確定申告とは何なのかについて紹介します。
確定申告とは、1月1日から12月1日までの1年間の所得を計算し、申告期限までに税務署に申告・納税する手続きのことです。確定申告といえばフリーランスの人が行っている手続きというイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
基本的に会社からの給与所得は、会社側が年末調整の手続きを行っているので、確定申告をする必要はないでしょう。しかし、不動産を売却した時は、給与所得以外に譲渡所得(売却益)が発生した場合、確定申告が必要になります。
売却益とは、売却して売り上げた金額から取得費や諸経費などを差し引いて残った所得です。また、売却益はそのまま手元に残るわけではなく、住民税や所得税もかかってくるので実際の手元に残る金額はもっと少ないでしょう。
譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告は行います。
一方で、売却益が出なかった場合、確定申告を行う必要はありません。ただ、所得と損益通算して、税金を抑えることが可能になるかもしれないので、売却益が出なかったとしても確定申告を行うことをおすすめします。
もし、確定申告を忘れてしまい、税務署の調査を受けて所得金額の決定がなされた場合、無申告課税が課せられるので気を付けてください。
確定申告の時に行う減価償却の計算方法
確定申告の時に行う減価償却の計算方法をお伝えします。不動産売却後に確定申告をする時、皆さんがよく忘れがちなのが減価償却の計算です。
減価償却とは、年月と共に劣化していく建物に対して発生し、資産として減少していく価値の費用です。一般的に、建物は使用されるにつれ、価値が少しずつ下がっていくものと考えられており、購入した金額から下がった価値である減価償却費を引くことで取得費を計算できます。
ただし、土地は時間が経過しても、価値が下がることはないので、減価償却に含まれません。
譲渡所得(不動産売却益)が発生した場合、確定申告が必要
譲渡所得(不動産売却益)が発生した場合に確定申告が必要な旨や、その書き方について解説しました。
給与所得者であれば、確定申告は馴染みが少ないため忘れがちですが、期間を過ぎてしまうと損をするので気を付けてください。確定申告は、不動産を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に忘れずに行いましょう。
また、不動産取引は複雑な内容が多いので、分からないことがあれば、まずは不動産会社にご相談ください。