相続放棄で管理義務はどうなる?改正ポイントや対処法について解説します!
相続放棄後の管理義務が改正後も残るのか、疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産会社である、当社あきやの未来では、「相続放棄後の管理責任がどこまであるのかわからない」という声をときどき耳にします。それ以外にも相続に伴う不動産の管理に関して多数お問い合わせをいただいており、お客様の状況にあわせて最適なアドバイスをさせていただいております。
2023年(令和5年)4月に改正民法が施行されたことで、相続放棄後の管理義務が変わりました。改正内容のポイントは、これまで曖昧だった管理義務の対象者や期間が明確になった点です。この改正により管理義務の範囲が限定されたことで、相続放棄者にとっては負担が軽くなりました。
今回の記事では、改正前の制度にどのような問題があったのか、改正後に相続放棄者の管理義務がどのように変更されたのか、また管理義務に対する対処法などについて詳しく解説します。改正後の制度を理解し、スムーズに相続放棄に関する問題を解決したい方はぜひご参考ください。
相続放棄とは?相続放棄後は財産を管理する必要はある?
相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利をすべて放棄するための手続きです。
相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し出が必要で、一度相続放棄の手続きが完了すると、後から撤回ができません。
借金などマイナスの財産が多い場合に相続放棄を選択するケースが一般的ですが、特定の遺産のみ相続する権利を放棄することはできず、プラスもマイナスもすべての遺産について相続する権利を放棄することを意味します。
ここで重要なことは、他の相続人が財産を管理するまで、相続放棄後も一定期間管理が必要であるという点です。相続を放棄しても不動産などは物理的に残りますので、誰かが管理しなければならないのです。この点は、改正の前も後も同じです。
改正前に挙がっていた問題点は、相続財産の管理を義務付けられる対象者や期間が曖昧だったことでした。そもそも遠方の実家など遺産の手入れが難しい場合に、相続の権利を放棄する人も多く、相続放棄後にも管理の義務が残ることには疑問の声も多かったのです。
しかし、これまで曖昧だった相続放棄者の責任が改正後は明確になり、相続放棄後に過度な負担がかからないような内容へと変更されたのです。
ここからは、改正内容について詳しく解説していきます。
法改正による相続放棄後の財産の管理義務の変更点
法改正により相続放棄後の管理義務はどのように変更されたのでしょうか。
改正民法が施行されたことで、管理義務を負うのは相続人が財産を「現に占有している」状態のみに範囲が限定されました。
改正前は現に占有していない場合でも管理義務を負う必要がありましたが、改正後はその相続人がその財産を事実上管理していなければ、責任を負う必要がありません。つまり、改正前よりも管理の負担が軽減されたということです。
例えば、被相続人と同居していた相続人が、住んでいる家を含めて財産を相続放棄する場合、その相続人にとっては現在住んでいる家を「現に占有している」状態と言えますので、管理義務を負うことになります。
これに対し、遠方にいる被相続人の家を相続する場合は「現に占有している」状態ではありませんので、相続人がその家を管理する責任はないとするのが改正後の内容です。
ただし、「現に占有している」という解釈に関しては明文化されていませんので、相続放棄をする前に弁護士などの専門家に確認や相談をしたほうが安心です。
なお、法改正後は「管理義務」から「保存義務」に呼称変更されましたが、実質的な違いはありません(この記事では管理義務の呼称で統一します)。
財産を管理する義務とは
相続財産に対して義務づけられている管理とは、具体的に以下の状態を求められています。
- 相続財産を壊したり減らしたりしない
- 現状を維持する
例えば、相続放棄したにも関わらず、家を処分して財産を減らしてしまうことは管理義務に反します。そして、家がこれ以上老朽化しないように努める必要がありますので、状況に応じて修繕などの対応も求められます。
これは改正後も同様です。現に占有していると認められる場合は、上記のような財産の維持やメンテナンスに努める必要があります。
保存や管理を怠った場合のリスク
被相続人と住んでいた家など、現に占有していると認められる財産を相続放棄しても管理義務は残ります。もし相続放棄後の管理を怠った場合、どのようなリスクが発生するのでしょうか。
最も可能性の高いリスクが損害賠償です。例えば、管理義務のあった不動産が倒壊し、近隣の住民に迷惑をかけた場合には、損害賠償を求められるリスクがあります。
また、放置された空き家の場合は、不法投棄をされたり犯罪者が入り浸ったりと、犯罪が発生しやすいリスクもあります。
さらに、管理義務がある不動産を無断で処分した場合は、相続放棄そのものが取り消される可能性がある点にも注意が必要です。
これらについても改正前・後に関わらず、空き家問題として起こり得るリスクです。
当社あきやの未来では空き家の管理にも対応しておりますので、遠方の家の管理などでお困りごとがありましたらご相談ください。
相続放棄者が管理義務から免れるための方法
相続放棄者が管理義務から免れるための方法をご紹介します。
- 他の相続人に引き継ぐ
相続放棄した場合、財産を引き継ぐ権利は次の相続人へと移ります。引き継ぐ相続人が見つかれば、財産とともに管理義務も免れることができます。
- 相続財産清算人の申し立てを行う
財産を引き継ぐ相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人の申し立てを行います。
相続財産清算人とは、相続放棄後に財産を管理したり処分したりする役割の人です。法改正に伴い「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へ呼称が変更されました。
相続財産清算人に財産を引き渡すまで、相続放棄者がその財産を適切に管理する責任が生じる点は、改正前と同じです。
相続財産清算人の選定には最短で2カ月程度かかる場合がありますので、時間と手間はかかりますが、相続財産清算人に財産を引き継ぐことで、管理義務から免れることができます。
相続財産清算人の申し立ての流れ
相続財産清算人の申し立ては、被相続人の住所管轄の家庭裁判所で申告します。
その際には、被相続人の戸籍謄本や財産に関する資料などの必要書類を準備して提出します。
費用は収入印紙800円分のほか、官報公告料約5,000円などが必要です。また、予納金といって裁判所に支払う費用が発生しますが、一般的な相場として数十万円〜100万円程度かかります。この予納金の一部には、相続放棄者の代わりに対応してくれる相続財産清算人への報酬も含まれます。
相続財産清算人は、相続放棄をした財産の管理義務だけでなく、いらない土地を国に返す制度「相続土地国庫帰属制度」の申請などにも対応してくれます。そのため、改正後の法律にも詳しい弁護士などの専門家が選任されることが一般的です。
相続後の土地についてお困りでしたら、あきやの未来にご相談ください
相続後の土地の扱いについてお困りでしたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。
今回の記事では、改正民法における相続放棄後の管理義務のポイントや対処法についてご紹介しました。改正により相続放棄者の管理責任が限定的になったことで、負担も軽くなりました。
相続放棄は専門的な分野ですので、相応の知識を持って対処する必要がありますが、改正のポイントをしっかり把握しておくことで、将来的なトラブルを回避することができます。相続放棄に関してご不明点がありましたら、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
また、改正後も相続放棄後の管理義務が一定期間残りますので、その間の不動産の管理をどうしたら良いかご心配の方は、あきやの未来までご相談ください。
あきやの未来は空き家の管理にも対応していますので、遠方にある相続した不動産の管理も安心してお任せください。また、不動産の売却(仲介・買取)についても、知識や経験が豊富なスタッフが自信を持って対応させていただきます。
どんな些細なことでも、お気軽に下記の問い合わせ先までご連絡ください。