親の土地の相続時に兄弟で揉める原因と解決策を不動産会社が解説!

2024年8月20日

親 の 土地 相続 兄弟 揉め事

親の土地の相続時に兄弟で揉める原因とは

親の土地の相続時に兄弟で揉めることはよくあります。

兄弟で揉めるケースとしては、具体的に次のようなものがあります。

  • 遺言書がないため、相続人全員の話し合いを行ったものの、意見が合わない。
  • 相続財産の大半が不動産であり、分割が難しい。
  • 親の介護や生前贈与などの事情により、相続分について兄弟間で意見が対立する。

不動産会社である当社にも、「売却をしたいのに兄弟で揉めてしまっている」などのご相談をいただくことがあります。親の財産の相続は兄弟で揉めやすいので、トラブルを避けるためにも、分割の方法や注意点など相続の仕方について理解を深めることをおすすめします。

この記事では、兄弟で揉めずに親から相続した土地を分ける方法とその注意点、そして土地の売却を含めた解決策について、あきやの未来が解説します

兄弟の共有名義で名義変更するのはおすすめしません

兄弟との共有名義での名義変更は、あまり望ましくありません。

親 の 土地 相続 兄弟 デメリット

亡くなった親の土地相続において、兄弟の共有名義にすることは、一見簡単な解決策のように思えるかもしれません。しかし、兄弟での共有名義にすると、将来的に次のような問題が生じる可能性があります。

  • 土地の利用や管理について意見が分かれやすくなる。
  • 土地を売却したり担保に入れたりする場合、相続人全員の同意が必要になる。
  • 共有名義人同士のトラブルによって、土地を有効活用できなくなる。

これらの問題を避けるためには、最終的に兄弟など相続人のうち一人の単独名義にするか、親の土地を売却することが望ましいでしょう。単独名義にすることで、土地の管理や処分がしやすくなり、将来的なトラブルを防げます。また、売却を選択すれば、現金化して公平に分配することができます。

親から相続した土地の売却を検討される場合は、あきやの未来にご相談いただきましたら、経験豊富なスタッフが最適なご提案をいたします。

相続した土地を兄弟で分ける4つの方法をご紹介

相続した土地を兄弟で分けるには、次の4つの方法があります。

  1. 代償分割
  2. 換価分割
  3. 分筆による現物分割
  4. 相続放棄

それぞれの選択肢にメリットとデメリットがあり、兄弟の関係性や土地の価値、利用状況、相続人の経済状況などによって、最適な方法が異なります。それぞれの方法の特徴を理解することで、より円滑な相続手続きが可能になります。

ここからは、4つの分割方法について詳しく解説しますので、十分ご検討ください。

1.代償分割

代償分割とは、相続人である兄弟の一人が親の土地を取得し、その代わりにほかの相続人に現金などで補償する方法です。

親 の 土地 相続 兄弟 代償分割

この方法のメリットは、親から相続した土地の分割が不要なため、手続きが比較的簡単なことです。また、土地の価値を損なわずに相続でき、相続人の希望に応じて柔軟に対応できます。

しかし、相続人全員が土地の評価額に合意しなければならず、また、親の土地を引き継いだ相続人はほかの相続人に代償金を支払う必要があります。代償金の支払いが遅れると、相続トラブルの原因になる可能性があるため、注意が必要です。

代償分割は、親の土地を相続したい相続人と現金を希望する相続人がいる場合に適しています

ただし、遺産の公平な評価額の算定と、親の土地を取得した相続人の代償金の支払い能力が重要なポイントになります。

2.換価分割

換価分割とは、親から相続した土地を売却して現金に換え、その売却代金を相続人である兄弟で分配する方法です。

親 の 土地 相続 兄弟 換価分割

この方法のメリットは、親の遺産を現金で分割できるため公平性が高く、相続税の支払いや債務の返済がしやすくなる点です。また、兄弟間での意見の違いを軽減できるという利点もあります。

ただし、売却には時間がかかることや、希望の価格で売却できない可能性があることに注意が必要です。さらに、思い入れのある親の土地を手放さなければならないという心理的な負担も考慮しておきましょう。

換価分割は、相続人全員が現金での相続を希望する場合や、相続税の支払いのために資金が必要な場合に適しています

ただし、売却価格や売却時期について、相続人全員が納得いくかたちで話し合いをまとめることが重要です。

3.分筆による現物分割

分筆による現物分割とは、親から相続した土地を複数の区画に分けて、相続人である兄弟それぞれに分配する方法です。

親 の 土地 相続 兄弟 分筆

この方法は、兄弟それぞれが土地を自由に使えるようになり、また土地の将来的な値上がりの恩恵を受けられる可能性もあります。

ただし、土地を複数の区画に分けると、一つあたりの土地の面積が小さくなり、各区画の価値が下がるリスクがあります。また、土地の形状によっては公平な分割が難しいこともありますので、注意が必要です。

分筆による現物分割は、土地の面積が広く、分割後もそれぞれの区画が有効に活用できる場合に適しています

しかし、分筆後の土地の価値や活用の可能性については、慎重に検討しましょう。特に、分筆後の各区画が建築基準法の接道要件を満たしているか、将来的な開発の可能性があるかなど、土地家屋調査士などの専門家から助言を得ながら、兄弟間で慎重に検討することが大切です。

4.相続放棄

相続放棄とは、親の相続財産を引き継ぐ権利を放棄する方法です。

親 の 土地 相続 兄弟 相続放棄

この方法を選ぶと、相続に関する責任や義務から解放され、親の財産に債務超過があった場合の相続を回避できます。また、ほかの兄弟が経済的に苦しい状況にある場合、自分が相続放棄をすることで援助することもあります。これにより、相続放棄をした自分の持ち分がほかの兄弟に回り、経済的な支援を提供することができます。

しかし、相続放棄は借金だけでなく、土地や現金などの親の相続財産すべてを放棄することになり、一度選択をすると撤回できません。また、相続放棄の手続きは、相続開始を知った日、つまり親の死亡を知った日から3カ月以内に行う必要があるため、注意が必要です。

相続放棄は、親の相続財産に多額の債務がある場合や、ほかの兄弟に親の遺産を譲りたい場合に検討される方法です。慎重な判断と法定期限内の手続きが求められるため、親の生前の状況や経済状態を十分に把握し、専門家のアドバイスを受けながら検討することが重要です。また、相続放棄を選択する場合は、ほかの相続人との関係にも影響を与える可能性があるため、事前に意思を伝えておきましょう。

兄弟で土地を分ける際の注意点

兄弟で土地を分ける際の注意点について、次の2つに分けてご説明します。

親 の 土地 相続 兄弟 注意点

  • 売却して分ける場合(換価分割の場合)

まず、親から相続した土地の最低売却価格を事前に決めておくことが重要です。兄弟間で合意したうえで、土地に最低売却価格を設定し、それ以下では売却しないようにしましょう。信頼できる不動産業者を選び、親の土地を適正価格で売却できるように努めることが大切です。

土地の売却によって譲渡所得が発生した場合、税金を納める必要があります。その場合は、税理士に相談し、相続税の節税対策を検討することをおすすめします。

  • 分筆して分ける場合

親から相続した土地の区切り方によって、価値の違いが生じる点を理解しておきましょう。

例えば、道路に面している部分や日当たりの良い区画など、区切り方によって価値が大きく異なることがありますので、公平な分割が求められます。

親の土地の分筆後のトラブルを防ぐために、専門家に依頼して土地の正確な境界確定を行うことをおすすめします。

また、分筆後の各区画が建築基準法の接道義務を満たしているか確認することも重要です。満たしていないと、将来的に建物を建てられない可能性がありますので注意しましょう。

スムーズな相続を進めるために

親の土地相続に関して、兄弟間での話し合いが難しい場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

親 の 土地 相続 兄弟 専門家

例えば、兄弟間で解決できず法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士に相談しましょう。親から相続した土地を換金するべきかの判断については、相続税に詳しい税理士に相談するのが賢明です。

土地の売却や買取に関しては、信頼できる不動産会社に相談し、適正な評価と売却方法を検討しましょう。不動産会社は、土地の市場価格や将来的な価値について専門的なアドバイスを提供してくれます。

専門家のサポートを受けることで、兄弟間の土地相続トラブルを防ぎ、法的にも税務的にも適切な相続方法を見つけることができます。

土地の売却でお困りでしたら、あきやの未来にお任せください!

土地の売却に関してお困りごとがございましたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。

親 の 土地 相続 兄弟 あきやの未来

今回の記事では、兄弟間での相続トラブルを防ぎながら土地を分ける方法と注意点についてご紹介しました。亡くなった親の土地相続は感情的になりやすいですが、冷静に事実を見極め、専門家の意見も参考にしながら、兄弟全員が納得できる解決策を見つけることが大切です。

あきやの未来では、親から相続で引き継いだ不動産の仲介売却だけでなく、買取にも対応しています。知識と経験豊かなスタッフが、お客様のお悩みに応じて最適なアドバイスをご提供します。

親御様から引き継いだ不動産の売却をご検討中でしたら、どうぞお気軽にご相談ください。