相続する土地と現金の公平な分け方とは?
相続する土地と現金の分け方にはいくつかの選択肢があるのはご存知でしょうか。
ご両親が残した遺産に土地等の不動産と現金の両方があった場合、相続人で分割するのが難しいのでは、とお考えの方もいるのではないでしょうか。実際、土地の相続は分割するのが難しくトラブルが起きやすい遺産だと言われています。
そこで、この記事では、相続する土地と現金のトラブルが起きにくい分け方や選び方、土地と現金を相続する際の流れをご紹介します。
土地と現金の公平な分け方について不安を抱えている方は、ご参考にしていただければと思います。
土地と現金の相続で選べる4つの分割方法やメリット・デメリットについて
土地と現金の相続には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類の分け方があります。
各分割方法で土地や現金の分け方やメリット・デメリットが異なるため、違いを理解しておくことが重要です。それぞれの分け方の特徴や違いを理解することで、相続の際に最適な方法を選択し、土地や現金を適切に分けることが可能となります。
ここでは、土地と現金の相続で選択できる4つの分割方法の特徴やメリット・デメリットについて見ていきましょう。
1.現物分割
現物分割とは、現金や土地などの財産に変更を加えず、相続人に引き継ぐ分け方です。例えば、「現金(預貯金)は長男で土地は次男」や「土地Aは妻、土地Bは長男」など相続財産を個々の相続人に分けます。
現物分割のメリットは、しっかりと分割できるならば比較的手間も少なく公平に分割できることが挙げられます。相続財産に変更を加えずに引き継がれる分け方のため、手続きは名義変更のみで済みます。
一方で現物分割を選択するデメリットは、不公平感が生じる可能性があることです。例えば「1,000万円の価値の土地を長男が相続し、現金500万円を次男が相続する」という相続財産の差ができてしまう場合、不公平感が生じてしまう可能性がある分け方です。
また、土地の分け方(分筆)によっては、用途が限られてしまい土地の価値が落ちてしまう恐れもあります。
2.代償分割
特定の相続人に土地などを引き継ぎ、引き継いだ方が他の相続人に現金(代償金)を支払う分け方です。
- 代償分割による分け方の例
法定相続分が1/2の兄弟で、長男が2,000万円の土地を相続する代わりに、長男が弟に1,000万円の現金を支払う
代償分割を選択して財産を分けるメリットは、代償金を支払うことで公平な分け方ができることです。
一方で、ある程度まとまった現金が必要になる点が、デメリットとして挙げられます。
不動産の相続に際しては、代償金も高額になりがちであるため注意が必要です。
また、代償分割を選択して土地を分ける場合は、時価や評価額など、代償金の算定方法で揉める可能性があります。
3.換価分割
相続する土地などを売り、現金に換えて相続人に引き継ぐ分け方です。現物のままでは適切な分け方が難しい場合などに、換価分割を選択することがあります。
換価分割のメリットは、分割が難しい財産を現金に換えることで、分割する際に公平性を保てることです。
しかし、不動産の売却手続きには手間と時間がかかるというデメリットがあります。売却には数ヶ月かかる場合もあり、場合によっては1年以上かかることもあります。
また、売却活動中に土地の価格が当初の価格より下がることもあるため注意が必要です。
4.共有分割
土地などの相続財産を相続人全員で共有する分け方です。財産の分け方が明確でない場合や、各相続人の賛同を得ることが難しい場合に、共有分割を選択することがあります。
共有分割を行うメリットは、土地などの相続財産をそのまま共有者間で分けることができる点です。
しかし、土地を売ったりリフォームをする際には、共有者の賛同がないとできないというデメリットがあります。また、相続人が亡くなったり子どもや孫ができたりすると、相続人の数が増えて管理が複雑になるというデメリットもあります。
不動産を共有分割することはトラブルの原因になりやすいため、避ける方が無難な選択肢です。
土地と現金を相続する際の流れ
土地や現金を相続する際は、遺言書の確認、相続人や相続財産の確定、遺産分割協議、相続登記など、いくつかの手続きが必要です。事前に手続きの流れを把握しておくと、計画的な準備や進行が可能です。
一方、手順を知らない場合は、相続手続きが思うように進まず、トラブルの原因となる可能性もあります。土地や現金などの相続財産を適切に分けるためにも、進行手順は必ず把握しておきましょう。
ここでは、土地と現金を相続する際の流れについて詳しく解説します。
1.遺言書があるか確認する
亡くなった方が遺言書を作成している場合は、遺言書に記載されている分け方をもとに土地や現金を相続人で分割します。
遺言書は、以下の3種類あり、それぞれで保管場所が異なります。
- 自筆証書遺言:遺言者または法務局で保管
- 公正証書遺言:公証役場で保管
- 秘密証書遺言:遺言者で保管
遺言書は効力が強いため、法定相続分より優先されます。したがって、遺言書に記載された相続財産の分け方が、法律で定められたものと異なる場合でも、遺言書の内容が優先されます。
2.相続財産や相続人を確定させる
次に、専門家に相談して土地や現金などの相続財産や相続人を確定します。土地や現金などの相続財産や相続人が確定しないと、財産の分け方を決めることはできません。
遺言書が存在しない場合、法律で定められた人と割合で土地や現金などの財産を分けることになります。
相続財産は、土地や現金などの財産だけでなく、借金やローンなどの有無についても確認が必要です。借金などが多い場合、相続を放棄する選択肢も考えられます(相続放棄)。
また、土地の評価額については以下の方法で確認できます。
- 毎年送られてくる固定資産税課税明細書を確認する
- 役所で固定資産課税台帳を閲覧する
- 役所で固定資産税評価証明書を発行する
法定相続人を調査する場合は、被相続人の戸籍謄本を参照します。
3.遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で土地や現金などの財産の分け方について話し合い、合意を形成するプロセスです。
土地や現金などの分け方について合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成する際は、全ての相続人の署名と捺印が必要です。
もし、土地や現金などの分け方がまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を通じて財産の分け方を決定する方法もあります。
また、弁護士に依頼して協議を進め、財産の分け方を確定させることも可能です。弁護士に依頼することで、協議や手続きに関するストレスが軽減され、トラブルを未然に防ぐことができます。
遺産分割協議で財産の分け方を決定する際は、専門家の助言を得ることもひとつの選択肢です。
4.相続登記を行う
土地や現金などの財産の分け方が決まったあとは、相続登記を行います。相続登記とは、土地などの名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記を行わない場合は、不動産の売却や融資の担保として利用することができません。
また、他の相続人による遺言書の偽造などの不正行為に巻き込まれる可能性もあります。
不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化され、相続を把握した日から3年以内に申請する必要があります。義務化された後、期間内に登記手続きを行わなかった場合は、10万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。
なお、義務化以前に相続した不動産についても、対象になります。
相続登記は、司法書士などに依頼することもできます。司法書士報酬などの費用はかかりますが、書類作成などの時間や手間を省くことができ、手続きを正確に進めることが可能です。
不動産の売却や相談はあきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)まで
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今回は相続する土地や現金の分け方について、分割方法と選び方や注意点、土地や現金を相続する際の流れについてご紹介してきました。トラブル無く土地と現金を分け合うためのご参考にしていただければと思います。
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