不動産相続の手続き期限は原則【10ヶ月】
不動産相続の手続き期限は原則10ヶ月以内で、これは被相続人(相続をする側)の死亡のときからの期限となります。
10ヶ月を過ぎるとどういった不利益があるのか、という疑問が生じるかと思いますが、この10ヶ月という手続きの期限は、相続時に課税される相続税の申告及び納付の期限なのです。被相続人の死亡から10ヶ月以内で、相続人が相続する財産の範囲などを確定して、相続税の申告や納付をしなければ、延滞税が余分に課税されてしまいます。
10ヶ月、と聞くと、約1年近くありますから、期間としては余裕がありそうに思えてしまいますが、相続人が多数であったり、相続される遺産の内容が複雑な場合などは、財産の調査や遺産分割協議などにも時間がかかります。決して長い期間、とは言い難いのです。
相続人が協力して、10ヶ月以内に遺産、土地・建物等の不動産の評価額を調査したり、遺産分割協議をしなければならないのですが、相続人が遠隔地にいて協議がスムーズに進まない可能性などもありますし、被相続人が多方面に財産を所有していて、財産がどの程度あるのかを把握するのに時間がかかる可能性もありますよね。
期限の10ヶ月以内に、不動産相続の手続きが間に合わない場合は?
期限の10ヶ月以内に、不動産相続の手続きが間に合わない場合はどうなるのでしょうか。
万が一、10ヶ月以内に協議が整わなかったり、遺産の調査が完了できなかったりした場合だと、相続人各個人ごとの相続の内容が確定できないため、延滞税が直ちに課税される、かと思いきや、実は、申告期限の猶予申請という制度もありますので、どうしても時間が足りなければ期限猶予申請を行い、手続き期限を伸長してもらうことは可能です。
この他に、法定相続分を仮申告しておいて、相続財産の内容が決定後に修正申告をする、という選択肢もありますが、極力10ヶ月以内に手続きを完了するのが理想的です。
相続放棄をする場合の手続き期限は?
相続放棄をする場合の手続き期限は3ヶ月以内となります。相続をしない=相続放棄を選ぶなら期限は3ヶ月以内なのです。
遺産相続と聞くと、親や配偶者、その他親族の財産を譲り受けるという点で、資産が増えると単純に思いがちですが、相続財産には負の遺産、つまり借財などのマイナス部分も相続されるという決まりがあります。
もし相続人となったとしても、財産より借金などの負の遺産が多いのであれば、相続をしない、という選択も可能です。これを相続放棄といいますが、この相続放棄は申立ての期限があり、被相続人の死亡のときからわずか3ヶ月以内と規定されているのです。
相続をする場合の申告期限の10ヶ月より期限がかなり短いので要注意ですね。
相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申立てをするのですが、借財の方がプラスの財産より大きいか否かを確認するのはなかなかシビアです。特に不動産が絡むと不動産の評価額の調査なども相まって、余計に時間が足りないと感じる方も多いはず。
遺産の内容を調査するだけであっという間に期限の到来を迎えてしまう場合も有りえますから、弁護士・司法書士等、専門家に依頼するのがオススメです。
正当事由があれば期限の伸長を申請することもできますが、必ず延長してもらえるとは限らないため、相続放棄を視野に入れるのであればスピーディーに調査などを行うしかありません。また、ついうっかりで、相続放棄申立ての前段階で財産の一部を処分してしまうと、その時点で相続放棄自体ができなくなります。
相続開始から相続税申告・不動産登記までの流れをご紹介
相続開始から相続税申告・不動産登記までの流れをご紹介します。
●1.相続開始
被相続人(財産の相続をする側)の死亡の事実を相続人(財産の相続を受ける側)が知った時点から相続が開始
- 相続財産の内容や範囲を調査
- 相続財産に不動産が含まれる場合は不動産の評価額調査
- 法的に有効な遺言がある場合は遺言書の内容を確認
●2.相続開始から3ヶ月以内
相続放棄をする場合は家庭裁判所にて、相続放棄申立書及び戸籍関連情報を提出。相続手続きを継続するのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続の内容を決定する。
●3.~10ヶ月以内
相続税の申告及び納税、相続税の納税は現金にて一括で支払う形となっております。
相続を受ける財産が例え不動産だけであったとしても、相続税は現金で納付が必要となりますので、手元に納税に足る分の現金がない場合などは、不動産を売却する等の方法で相続税を納税するための現金の用意が必要です。
●4.~1年以内
★遺留分減殺請求権
配偶者や子などの親族は、被相続人の遺言や生前贈与の内容で著しい不利益を被ることがないよう、【遺留分】という最低限度の相続を受ける権利が、民法により保証されております。
法で定められた遺留分を下回る分しか相続できないという場合は、遺留分を受け取るための、【遺留分減殺請求】ができるようになっており、遺言や生前贈与などによってこの遺留分を下回る相続内容になっている場合は、請求の期限である「1年以内」に手続きが必要です。
★ 不動産登記(相続登記)
相続財産の中に不動産があるのでしたら、被相続人から相続人へと、不動産登記の名義変更(所有権の移転)が必要となります。
期限の定めは1年以内、という訳ではなく、無期限ではありますが、未登記のままだと外部に所有権を公示できない他に、売却をしたくてもできない、だとか、悪意のある第三者に一定年数専有を継続されて勝手に登記をされると、不動産の所有権を喪失(厳密に言えば、未登記であればそもそも所有していないのと同義ですが)してしまう、なんて可能性も。そうそうあることではありませんが、民法では不動産の登記についてこういった規定があるのです。トラブル回避の意味でも登記は極力お早めがおすすめです。
【不動産】相続期限や手続きの流れを確認しましょう
不動産の相続期限や手続きの流れを確認しましょう。
- 不動産の相続をする場合の期限の目安は10ヶ月
- 10ヶ月以内を期限に相続税の申告・納税が必要
- 相続放棄を選ぶのであれば家庭裁判所に3ヶ月以内の期限に申立てが必要
- 故人の近親者となる相続人に認められているのが遺留分
- 遺留分を下回るような遺言や生前贈与がある場合は遺留分減殺請求権を行使できる
- 遺留分減殺請求の請求期限は相続の開始のときより1年以内
- 不動産を相続した場合は登記簿上の名義人の変更(所有権移転)手続きをお忘れなく!
多忙で手続きなどに時間割けない場合などは、最寄りの不動産業者に一度相談をしてみたり、司法書士や弁護士などの専門家に依頼をするのが無難です。