土地の相続の仕方について、あきやの未来が解説します
土地の相続の仕方についてご存知でしょうか。
相続は一生のうち何度も経験するものではないため、当事者でなければ土地の相続の仕方について調べることもないでしょう。
遺産の中でも大きなウェイトを占めるのが不動産(土地・建物)です。現預金であれば比較的簡単に相続できますが、土地の場合はそう簡単にはいきません。土地自体がもともと高額であり、相続の仕方しだいで税金が発生するかどうかに大きく影響するからです。
また、相続した土地を相続人間で分けるために、土地の売却が必要になるケースもあります。当社あきやの未来は不動産会社ですので、土地の売却が必要なお客様からのご依頼で、売却のお手伝いをさせていただくこともあります。
親族間のトラブルを防ぐためにも、事前に土地の相続の仕方を確認しておくことは非常に重要です。
今回は、土地の相続の流れや期限、費用について、あきやの未来が解説します。土地の相続の仕方について、さまざまな角度から見ていきましょう。
土地相続における手続きの流れ
土地相続の手続きの仕方を一連の流れでご説明します。
1. 遺言の有無を確認し、相続人を確定させる
まずは遺言の有無について確認し、遺言書がある場合は遺言書を優先した遺産分割を行います。遺言書がない場合は、法律に則って法定相続人を確定させます。法定相続人は家族構成によりますが、主に配偶者・子・親・兄弟姉妹が該当します。
2. 遺産がどのくらいあるかを把握する
遺産をすべて洗い出し評価額を算出します。遺産には土地や現預金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。
3. 遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定する
遺言書がなく相続人が複数いる場合、それぞれの遺産を誰が引き継ぎ、どうやって分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。特に、土地の相続の仕方については、相続税に影響する可能性が高いため、慎重な協議が必要です。
4. 相続登記を行う
土地や建物を引き継ぐ相続人は、相続登記(名義変更)を行います。
(相続登記の期限は、相続の事実を知った日から3年以内。)
5. 相続税を申告・納付する
土地を含む遺産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税が発生します。
相続人は支払うべき相続税について申告と納付を行います。
(相続税の申告・納付の期限は、相続が発生した日から10カ月以内。)
このように、土地の相続の仕方にはいくつかのステップがあります。
遺産の洗い出しの際には、漏れがないようにしっかり調査しましょう。遺言書がある場合も、記載されている遺産がすべてではない可能性もあります。
また、土地の評価額の算出においては、土地の形状などにより算出の仕方が複雑になるケースもありますので、早めに税理士などの専門家を頼りましょう。
【2024年4月】相続登記が義務化しました
2024年4月以降、引き継いだ土地や家に対し、相続登記が法的に義務化されました。また、期限が設けられ、相続の事実を知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。この法律は過去に遡って適用されますので、名義変更が済んでいない土地などについても早めに対応しましょう。
もし、名義変更を怠った場合、10万円の過料が課せられる可能性があります。それだけでなく、土地や建物の売却ができないなど、さまざまなリスクが生じます。
名義変更の仕方がわからない場合は、所在地管轄の法務局あるいは司法書士に相談してみましょう。
減税できる特例を活用しましょう
相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生します。逆を言えば、遺産の総額が基礎控除額を下回れば、相続税はかかりません。
土地の評価額については、国税庁が定める評価基準に従い算出します。冒頭にお伝えしたとおり、もともと土地自体が高額であり、土地の評価額が相続税の発生に大きく影響するため、どうにかして土地の評価額を抑えたいものです。
そこで、土地の相続税を引き下げる特例として、減税の効果が期待できる「小規模宅地等の特例」をご紹介します。
この特例は、居住用や事業用として使っていた土地を相続し、一定の条件を満たした場合に適用されるものです。評価額が最大80%まで減額されるため、大きな節税効果が期待できます。
小規模宅地等の特例には細かい要件がありますので、利用できるかどうかを国税庁のサイトなどで事前に確認しておくと安心です。
土地の相続の仕方で不明点がある場合や、この特例を利用できるかどうかご自身で判断できない場合は、早めに税理士に相談しましょう。
相続した土地の分け方は4つあります
相続した土地の分け方には4つの方法があります。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議の際にどのように土地を分けるかが議論のポイントになってきます。
土地の相続の仕方として、4つの方法はそれぞれどのような土地の分け方なのか、どんなメリット・デメリットがあるのかを以下にてご説明します。
方法 | メリット | デメリット | |
現物分割 | 複数土地がある場合に、1つの土地を1人の相続人がそのままの状態で引き継ぐ。 | シンプルでわかりやすい。 | 分筆の場合は不公平が生じる可能性がある。 |
代償分割 | ある相続人が土地を引き継ぎ、他の相続人には代わりに金銭を支払う。 | 相続人間で公平に分けられる。 | 引き継いだ相続人に代償金を支払うだけの資金力が必要になる。 |
換価分割 | 土地の全部または一部を売却して得られたお金を相続人間で分ける。 | 相続人間で公平に分けられ、トラブルの懸念が少ない。 | 処分(売却)するために相応の費用がかかる。 |
共有名義 | 複数の相続人で共有する。 | 相続手続きの手間を大幅に削減できる。 | 売却時は全員の同意が必要など、将来的に問題が生じやすい。 |
このように、土地の相続の仕方には4つの方法がありますが、相続人の数が多いほど相続の仕方で揉める可能性が高くなります。その場合は、お互い歩み寄って他の相続の仕方も検討しましょう。「仕方ない」と諦めずに、全員が納得できるまで話し合うことが大切です。
相続手続きの期限や費用は?
相続手続きの期限や費用も重要なポイントです。
土地の相続の仕方には4つの方法があることをご紹介しましたが、手続きに期限があることを忘れてはいけません。
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議や申告手続きが複雑になることがあり、専門的な知識が必要になります。相続の仕方に迷っているうちに期限を過ぎてしまった、ということがないように、迷われたら早めに司法書士や税理士、弁護士などといった専門家への相談しましょう。
また、土地や建物を取得した場合には、相続の仕方に関わらず税金が発生したり、必要書類の費用がかかったりと、金銭的にもある程度準備が必要です。
ここからは、土地の手続きにおける期限や費用についてご説明します。
相続手続きの期限
「相続税」には法律で定められた期限があり、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付しなければいけません。ここでのポイントは申告だけでなく、納付期限も同じ10カ月という点です。
手続きの仕方がわからず期限を過ぎてしまった、などのような場合は延滞税が発生します。大切な故人を失った悲しみのなかでも申告や納付が求められますので、十分注意しましょう。
また、相続登記の期限も3年以内です。申告や納付に比べると猶予がありますが、うっかり忘れることがないようにしましょう。
相続手続きにかかる費用
土地を含めた相続手続きにおいては、さまざまな書類の提出が求められますが、必要書類の発行には手数料がかかります。
書類の種類や取得の仕方、土地の数などによって費用は異なります。1件あたり300円~400円のものもあれば、600円~700円程度かかるものもあります。
手続きにおいて取得が必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本、住民票
- 土地の固定資産税評価証明書
- 土地の登記事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書 など
郵送で取り寄せる場合など、取得の仕方によっては日数もかかるため、余裕をもった準備が必要です。
上記のほか、司法書士や弁護士、税理士といった専門家に、相続の仕方を相談したり申告手続きを依頼した場合は、その報酬も発生します。また、相続登記の際には、登録免許税(土地の固定資産税評価額の0.4%)も費用として発生します。
費用を抑えたい場合は個人で手続きを取ることも可能ですが、手続きの仕方がわからないという人は専門家への相談がスムーズです。土地の相続の仕方から細かく相談に乗ってもらえますので、一人で抱え込まずに早めに相談しましょう。
土地のことでお困りでしたら、あきやの未来にご相談ください
土地のことでお困りごとがありましたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。
今回の記事では、土地の相続手続きの流れや期限、費用について解説しました。土地の相続の仕方について、全体像をご理解いただけましたでしょうか。
相続自体めったに発生するものではありませんので、「いざ自分がその立場になったら何をどうすれば良いの?」と困惑されることと思います。
あきやの未来は地域密着型の不動産会社であり、相続に伴う土地の売却を多数取り扱っております。土地の相続の仕方にお困りのお客様からお問い合わせいただくケースも増えております。
また、あきやの未来では、土地や建物の売却(仲介・買取)だけでなく、空き家の管理など幅広く対応しております。経験・知識が豊富なスタッフがお客様のお悩みに寄り添いながら、土地売却などのお手伝いをさせていただきます。
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