家の売却時のトラブルを回避!よく起こる問題と対処法をご紹介します

2024年11月28日

家 売却 トラブル

家の売却時のトラブルを回避したい!よく起こる問題と対処法

家の売却時のトラブルは回避したいですよね。そのために、よく起こる問題と対処法をお伝えします。

手付金に関するトラブル
手付金とは、不動産取引を行う際、買主が売主に支払うお金のことを指します。これは、契約成立を前提としており、買主が代金を支払う際に返却します。

以下では、手付金に関して注意していただきたいことを3つご紹介します。

*手付金の種類

手付金には、いくつかの種類があります。

1つ目は、証約手付といい、契約締結を証明するためのものです。

2つ目は、違約手付といい、契約違反の際に没収するものです。こちらは、賠償額とは別ですので注意してください。

3つ目は、解約手付といい、契約を解除する際のものです。

家の売却の際は、この3つのどの種類の手付金なのかを把握しておく必要があります。

*手付解除の条件

手付金を設定しても、好きな時に契約解除はできません。手付解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」と定められています。この「相手方が履行に着手するまで」についてトラブルになるケースが多いため、注意してください。

*手付の金額や期日

先ほどご紹介したように、手付解除の条件に関してはトラブルが多いため、契約で詳細を定めることが多いです。手付の金額は、売却代金の10パーセントが相場ですので、参考にしてみてください。また、解除の期日は、短めに設定することがおすすめです。

瑕疵担保責任の法改正、不動産売却の契約不適合責任とは?

瑕疵担保責任の法改正、不動産売却の契約不適合責任をご存知でしょうか。2020年4月に民法改正が行われ、従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任へと規定が変更されました。

契約不適合責任とは、引き渡した家が契約内容に合わない場合、売主が負うことになる責任のことです。

瑕疵担保責任と比べ、買主から売主へ行える請求の範囲が広くなりました。契約解除に関して条件が緩和されることもあり、今後トラブルが増加する可能性が予想されますので、注意してください。

また、契約書に売却する家の現状をより詳細に記載する必要があるでしょう。

家の売買に関するトラブルは不動産会社にご相談ください

家の売買に関するトラブルは不動産会社にご相談ください。

特に、手付金や契約不適合責任に関するトラブルがありますので、家の売却時にはご注意ください。手付金には証約手付、違約手付、解約手付の3種類があります。契約解除の条件や金額、期日についての確認が大切です。

また、2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わり、家の売主の責任が拡大しました。詳細な契約書作成が求められます。

面倒なトラブルは極力避けて、気持ちよく家の売却を行ってください。

常総市での家の売却をお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。