空き家の放置が迷惑になる理由
空き家の放置が迷惑になる理由は主に4つあります。
- 倒壊の危険性があり、近隣住民や周囲の建物や道路にも影響を与える可能性があるため。
- 犯罪に悪用される可能性があり、周辺の住民にとって安全上の懸念を引き起こすため。
- 害虫の発生や雑草の繁殖を招く可能性があり、周辺の美観が損なわれ、周辺環境に悪影響を及ぼすため。
- 周辺環境が悪化することで近隣の不動産の価値が下がり、不動産需要の減少が生じる可能性が高まるため。
いずれの理由も近隣住民にとっては大変迷惑なことです。
ここからは、空き家の放置が迷惑になる4つの理由について、具体的にご説明いたします。
迷惑な理由①倒壊の危惧がある
放置された空き家は、長期間にわたり風雨や自然災害にさらされることになります。
そのため、所有者が適切に管理しないと、建物の老朽化や損傷が進んでしまいます。
さらに放置し続けると、建物全体の安定性が損なわれ、倒壊の危険性が高まります。
倒壊は、近隣住民にとって身の危険をもたらすだけでなく、周囲の建物や道路にも被害を及ぼす可能性があり、非常に迷惑がかかります。
例えば、倒壊した建物が道路に倒れた場合、通行者にケガをさせたり、交通事故のリスクを引き起こしたりと、迷惑をかけるだけの問題ではなくなります。
迷惑な理由②犯罪に悪用される可能性がある
空き家が犯罪に悪用される可能性があることを忘れてはいけません。
まず、空き家は放置されていることから、不法侵入者や犯罪者にとっては犯罪行為を行う絶好の場所となります。
放置された空き家は人目につきにくく、警戒が薄れているため、不正な行動を行う人々にとっては狙い目となります。
また、放置された空き家は周辺の住民にとっても安全上の懸念を引き起こします。
例えば、不法侵入者が住民の家に忍び込む際に、空き家を経由することがあります。
不審者の出入りは住民のプライバシーや安全を脅かすものであり、周辺地域全体の治安の悪化にもつながります。
このように放置された空き家は近隣住民にとっては非常に迷惑な存在となります。
迷惑な理由③害虫の発生・雑草の繁殖
空き家が放置されると、建物や庭の適切な管理が行われず、害虫が巣を作りやすい状態になり、害虫の発生や雑草の繁殖を招く可能性があります。
例えば、建物内で湿気がたまりやすくなり、シロアリやゴキブリなどの害虫が繁殖しやすくなります。
同時に、放置状態の庭や周囲の雑草が育ち放題となり、周辺の美観が損なわれるだけでなく、害虫や小動物の生息地となります。
これらの害虫や雑草が周辺の住宅に広がると、周辺環境に悪影響を及ぼし、近隣住民に迷惑がかかります。
迷惑な理由④近隣の不動産の資産価値が下がる
空き家の放置は、周辺地域の景観や住環境が悪化することで、近隣の不動産の資産価値にも大きな影響を与えます。
一度想像してみてください。
もしあなたが引っ越すことになったら、雑草の手入れが行き届かない放置された空き家が多く、近隣住民に迷惑をかけている、そのような雑多な雰囲気の街に魅力を感じますか?
空き家は周辺地域の不動産市場において需要のない物件となり、その影響で近隣の不動産の資産価値が下がることが考えられます。
このような状況では、不動産の売却や賃貸が難しくなり、不動産需要の減少が生じる可能性が高まります。
放置すると行政から指導があるケースも
空き家を放置すると、行政が指導を行うケースがあることをご存知でしょうか。
近隣に迷惑がかかるこれらの問題を解決するため、2015年に「空家等対策特別措置法(空家法)」という法律が制定されました。
空家法が施行されてから、行政は所有者に対し助言や指導、勧告、命令などの措置ができるようになりました。
管理が適切に行われていない「特定空家」に指定された場合、所有者には固定資産税の優遇措置が解除されたり、過料が課されたりする可能性があります。
そして、場合によっては、行政が放置された空き家を解体・撤去するなどの管理を行い、後日所有者に費用を請求することもあります。
さらに2023年6月には、改正法が公布されました。
この改正法により、固定資産税減免の適用が、「管理不全空き家(放置すれば特定空き家となるおそれのある空き家)」にまで広がることとなります。
したがって、所有者は空き家を放置せずに、適切な対処を行うことが重要です。
空き家を3年放置するとどうなるのかにつきましては、次の記事でもご説明しております。
空き家を3年放置した場合のリスクについてはこちら
空き家を放置せず、近隣に迷惑をかけない方法
空き家を放置せず、近隣に迷惑をかけない方法についてご紹介いたします。
第一、所有者の管理が大変ですし、だからといって所有者が放置すると、近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、悪化すれば行政からの指導を受ける可能性もあります。
こうした問題を回避するための対処法としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 空き家を売却する
- 空き家を賃貸に出す
- 空き家を解体して更地にする
ここからは、これらの対処法について、詳しくご説明いたします。
近隣へ迷惑をかけたくない方、または管理にお困りの方は、ぜひご覧ください。
空き家を売却する
まずは、空き家を売却する方法です。
売却を考える場合、まず不動産会社に相談し、現在の市場価値を確認することが重要です。
不動産会社は市場価値を理解し、適切な価格での売却をサポートしてくれます。
売却のアプローチとして、不動産会社による直接の「買取」と、不動産会社に「仲介」を委託するという2つの選択肢があります。
あきやの未来は不動産の買取と仲介売却の両方に対応している不動産会社です。
他社で買取を断られた物件でも、弊社で対応が可能なこともあります。
また、弊社では解体やリフォームなどをせず、そのままの状態で買取が可能です。
空き家を放置して近隣に迷惑をかける前に、まずは弊社までお気軽にご相談ください。
空き家を賃貸に出す
空き家を賃貸に出すことで、近隣への迷惑を軽減することができます。
所有者に代わって入居者が住みながら管理してくれますので、地域全体の環境改善にも貢献することができるでしょう。
ただし、空き家を賃貸に出す場合には、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。
- 市場価格に合わせた適正な賃料を設定すること。
- 入居前に物件のメンテナンスを行い、入居者に快適な環境を提供すること。
- 信頼性のある入居者を選定すること。
空き家を賃貸に出す際は、これらのポイントを抑えておくことをおすすめします。
解体して更地にする
近隣への迷惑を最小限に抑えつつ、将来的に空き家を利用する見込みがない場合は、解体し、更地にして土地の有効活用を検討することも一つの手段です。
解体するメリットは2つあります。
ひとつは、空き家の管理や雑草などの処理を行う手間を省くことができ、近隣住民にも迷惑をかけずに済むことです。
二つめは、更地にした土地のほうが、空き家を残した状態の土地よりも、より早く、高い価格で売却できます。
ただし、解体するには、一定の費用がかかりますので、自治体が空き家の解体に対して補助金を提供している場合があります。
解体を検討する際は、まず自治体が提供する制度や支援を確認することが重要です。
解体費用を懸念されている方は、あきやの未来(常総店・筑西店・板東店・桜川店・つくば店)へご相談ください。
あきやの未来では、放置された空家でも解体をする必要はなく、基本的に現状のまま買取いたします。
空き家の管理・処分方法はあきやの未来へご相談ください
空き家の管理・処分方法についてお悩みの方は、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にお任せください。
今回の記事では、空き家の放置が迷惑になる理由や、放置され迷惑の程度が高まると行政指導にあたること、近隣に迷惑をかけない方法についてご説明いたしました。
空き家の放置は、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、所有者にとっても将来的な負担となりかねません。
お困りごとがありましたら、一度あきやの未来へご相談ください。
弊社では空き家の管理方法や売却、仲介に関するご相談をお受けしています。
下記のお問い合わせ先から、お気軽にご連絡ください。