空き家を3年放置した場合は罰金が科せられる?罰則やリスクについて解説します

2023年11月17日

空き家を3年以上放置すると罰金が科せられるのか

空き家を3年以上放置すると、罰金が科せられるのではないかと心配な方も多いのではないでしょうか。

空き家を3年以上放置している人は多く、その対策のため2015年には空家等対策特別措置法が施行されました。

空家等対策特別措置法では、行政からの勧告などを無視すると空き家の所有者に対して罰則が与えられることもあります。

今回のコラムでは、空き家を3年以上放置すると罰金などの罰則が科せられるのか、また空家等対策特別措置法についても詳しくご説明いたします。

空き家を放置する期間に決まりはない

実は空き家を3年以上放置してはいけないなど、放置する期間に決まりはありません。

空き家 放置 3年 外観

これは期間に関係なく、罰金などの罰則が科せられる可能性があるということです。

そのため3年は大丈夫と考えるのではなく、空き家は放置せずに適切に管理しましょう。

しかし、「遠方に住んでいる」「仕事が忙しい」などさまざまな事情により適切に管理できず、3年以上放置してしまう場合もあります。

そういった場合は、売却や解体など他の対処方法をご検討ください。

3年以上放置した空き家をどうするかお考えになるのは億劫かもしれませんが、罰則などのリスクもありますので早めにご検討されることをおすすめします。

もし不動産のプロに一度ご相談したいという方は、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)へお気軽にご相談ください。

空家等対策特別措置法とは?

空家等対策特別措置法は、空き家の放置が問題視されるようになったことで施行されました。

この法律が制定されるまでは、行政による土地への立ち入りは不法侵入の扱いになっていました。

しかしこの法律が制定されたことで、行政の空き家への立ち入り調査や、住民票・戸籍からの個人情報の確認が可能となりました。

空き家 3年 放置 調査

行政による調査により、管理が行き届いていないと判断されたり、倒壊の恐れがあるなどの問題があると判断された空き家は、特定空家に指定されます。

特定空家に指定されるにあたって「3年以上放置されている物件」などの決まりはありません。

行政は特定空家に指定した物件の所持者に対して、指導・勧告を行います。

勧告を無視した場合の罰則の内容

もし3年以上放置した空き家に対して行政からの指導があった場合、期間内に改善されなければ勧告を受けることになります。

勧告を受けてしまうと、固定資産税が最大6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまいます。

さらにこの勧告をも無視してしまうと、行政から50万円以下の罰金が科せられます。

空き家 3年 放置 解体

また、空き家を強制的に解体されることになり、その解体費用の全額が所有者に請求されます。

支払いを行えないと、自宅などの資産を差し押さえられ、解体費用の回収がなされることとなります。

もし、こういった空き家をお持ちでなかなか売れないとお悩みであればあきやの未来にお問い合わせください。

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3年以上空き家を放置するリスク

空き家を3年以上放置している方は60%以上いるのが現状です。

空き家を放置する期間に決まりがないことから、多くの方が3年以上も放置したままとなっているのです。

また、今後も暮らす予定がなく、取り壊す予定もない方は80%以上もおり、なかなか対処できずにそのまま放置されてしまっています。

3年以上空き家を放置すると、特定空家に指定されて罰則が科せられる以外にもさまざまなリスクがあります。

リスクをあらかじめ知っておくことで、管理を続けるか、処分を決めるか考慮するきっかけにもなりますので、一度ご確認ください。

空き家 3年 放置 内観

3年放置するリスク①建物の倒壊や放火などの犯罪のリスク

人が住んでいない物件の老朽化は非常に早いです。

3年も放置しておくとあっという間に痛み、草木が生い茂ります。

また、3年の間でシロアリなどの害虫が発生しやすくなり、食害が進むと倒壊のリスクがあるため非常に危険です。

他にも、人が住まなくなった空き家は犯罪に利用されたり、放火リスクも増加します。

空き家の放置による治安の悪化は、近隣住民にも多くの迷惑をかけてしまうことになるため、そのリスクは計り知れません。

また、こういった問題があることから、近隣住民からクレームを受ける可能性も高いため、精神的な負担にもなります。

③年放置するリスク②資産価値の減少と税金の問題

空き家の放置は資産価値を大きく引き下げます。

資産価値は築年数の経過とともに落ちていきます。

しかし、3年以上放置されて管理が行き届いていない物件は急速に傷むため、資産価値はさらに下がっていきます。

将来的に売却を検討している方もいるかもしれませんが、3年以上放置すると資産価値が低くなり、売却価格は大きく下がってしまうでしょう。

また、税金の問題も大きくのしかかってきます。

3年間空き家を活用せずに、そのままにするだけでも固定資産税などの税金が課せられます。

活用していない不動産の税金を払い続けるのは非常にもったいないため、処分をお考えになるか、活用方法をご検討されることをおすすめします。

空き家の管理・活用方法や処分方法につきましては、あきやの未来へご相談ください。

あきやの未来では、空き家の管理のご相談から売却などの処分方法に関するご相談を承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

空き家を3年も放置しないための対策

空き家を3年も放置しないためには、どのような対策をすれば良いのか迷っている方も多いでしょう。

空き家 3年 放置 不動産の相談

ここでは、空き家を3年以上放置しないための4つの対策をご紹介します。

  1. 所有者やその家族が住む
    もしそのまま所有者や家族が住むことで無理が生じる場合は、この選択肢を選ばない方がよいでしょう。
    しかし、相続時に持ち家がなく、生活スタイルを変える必要がない場合は、そのまま住むことに問題はありません。
    税金や維持費はかかりますが、人が住んで適切に管理することで建物の傷みは軽減されます。
  2. 賃貸として活用する
    空き家をリフォームして賃貸物件にすることで、家賃収入を得ることができます。
    利用者が多そうな地域であれば、賃貸利用で安定した家賃収入が見込めます。
    ただし、リフォームなどに莫大な費用がかかったり、入居者が見込めない場合は大きな赤字になりうるので注意が必要です。
  3. 仲介売却
    不動産売却の1つである仲介売却では、不動産会社を介して個人の買主を探します。
    資産価値の高い物件であれば、高額で売却できる可能性があることが大きなメリットです。
    一方で資産価値が低い物件などは、なかなか買い手が見つからないこともあります。
  4. 買取
    買取は仲介売却とは異なり、不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
    仲介売却と比べてすぐに手放すことができます。
    また、資産価値の低い3年以上放置している物件や仲介売却で売れない物件を買い取ってもらうことも可能です。
    そのため、取り扱いに困っている物件は、3年以上放置する前に買取することをおすすめします。

空き家を処分する際の注意点

空き家を処分する際にはいくつか注意点がありますので、事前に確認しておきましょう。

  • 不動産会社の比較検討する(仲介売却、買取、賃貸の場合)
    やり取りをする不動産会社が信頼できるかどうかを判断するために、しっかりと情報を集めて比較検討しましょう。
    不動産会社によっては、詐欺や悪徳業者も存在するので注意が必要です。
  • 近隣住民へのあいさつ(解体する場合)
    空き家を活用・売却などせず、最終的に解体をご検討される方もいるでしょう。
    ただ解体工事では、騒音や振動、粉塵などが発生するため、それらが近隣住民へストレスを与えてしまいます。
    そういったストレスが積み重なり、近隣住民とトラブルになることもあるため注意が必要です。
    対策としては、前もってきちんと近隣住民に挨拶をして不要なトラブルは避けるようにしましょう。

3年以上空き家を放置されている方はご相談ください

3年以上空き家を放置しており、これからも様々な事情で適切に管理することが難しいとお考えの方は、あきやの未来へご相談ください。

空き家を管理するには、経済的な負担もありますし、近所からクレームがあれば精神的な負担もかかります。

しかしそれでも管理を続けるか、いっそのこと手放すか悩まれる方も多いでしょう。

あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)では、空き家の管理の方法に関するご相談から売却・処分方法についてご相談を承ります。

お悩みの方は、まずはお気軽に下記お問い合わせ先よりご連絡ください。