住んでいる家の相続を兄弟で円満に解決!分割の仕方やよくあるトラブルについてご紹介

2024年1月29日

住ん で いる 家 の 相続 兄弟 トラブル

住んでいる家の相続を兄弟で分割!分割方法よくあるトラブルとは?

住んでいる家の相続を兄弟間で行うと、トラブルが起きることがよくあります。不動産関連の相続は揉めることが多く、兄弟のうちの誰かが親と住んでいると尚更揉め事の原因となり得ます。

親と一緒に住んでいてもその家の相続の優先権があるわけではありません。しかし住んでいる家を相続できないと、家を出ていかなければならなくなってしまいます。

今回は「親と住んでいる家の相続」をテーマに、兄弟間でよくある問題や、家を引き継ぐ場合のトラブルが発生しにくい分割方法をご紹介したいと思います。

住んでいる家の相続の予定があったり、遺産の兄弟での分け方で不安な方は、ご参考いただければと思います。

住んでいる家の遺産を兄弟で相続する4つの分割方法とそのメリット・デメリット

兄弟で相続する遺産には代表的な分割方法が4種類あり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

遺産の内容や程度、兄弟のうち誰が相続するのかによって最適な分割方法は変わってきます。「兄弟間で行う遺産の分割にはどんな選択肢があるのか」「現在住んでいる家の場合はどの分割方法がいいのか」これらを事前に理解をし検討しておくことで、いざという時に公平に遺産を分割できトラブルを回避しやすくなります。

ここでは、不動産における遺産分割の方法、そしてメリットとデメリットについて、実際に住んでいる家を例に取り上げて解説いたします。

住ん で いる 家 の 相続 兄弟 遺産分割イメージ

住んでいる家の相続を兄弟で分割する方法その1.現物分割で相続する

1つ目の選択肢は現物分割で相続する遺産を分割する方法です。

この方法は遺産を売却や課金等せずにそのままの形で分割し分け合う方法です。例を挙げると2人兄弟で分け合う場合だと、兄は2000万円の価値の家を、弟は2000万円分の金融資産をといったように分け合います。しっかりと分割できる場合は比較的簡単で公平に遺産を分割できる点がメリットとして挙げられます。

一方で家の場合は分割がしにくく、家以外の金融資産や動産の遺産が無い場合には、分割が非常にしにくく不公平になりやすいというデメリットがあります。住んでいる家以外に遺産が無い場合には、兄弟間で公平に遺産の分割が難しいため、他の分割方法を選択した方がいいかもしれません。

住んでいる家の相続を兄弟で分割する方法その2.換価分割で相続する

2つ目の選択肢は換価分割で遺産を分け合うというやり方です。

遺産を売りそのお金を分け合う方法で、現物で分け合うのが難しい時に採用されやすい方法です。遺産が物ではなく現金を分け合えるため、兄弟で遺産を公平に分けられる点がメリットです。

しかし、遺産が家の場合家を売らないといけないため、その家に住んでいる場合は家を出ていかなければなりません。また家を売却するには手間と経費がかかってしまうことが多い点もデメリットの一つと言えます。公平に遺産を分け合える選択肢ですが、住んでいる家をそのまま残したい場合には取れない選択肢です。

住ん で いる 家 の 相続 兄弟 換価分割イメージ

住んでいる家の相続を兄弟で分割する方法その3.代償分割で相続する

3つ目の選択肢は、代償分割で相続する遺産を分割するという方法です。

この方法は法で定められた額を超える遺産を現物で受け取る人が、他の人へ差額を払うことで分け合います。例えば兄弟の場合、兄が2000万円の住んでいる家を受け取り、兄から弟へ半分の1000万円の差額分を払う、といった分割方法です。この分割方法は公平に遺産を兄弟で分け合えますし、現物のまま受け取れるので、住んでいる家にそのまま住むことができます。

しかし場合によって家の評価額が高額で、用意しなければならない金額も高額になり、お金の用意が難しい可能性があるという点がデメリットです。住んでいる家を兄弟で分け合う際、他に金融資産といった遺産も無く現物で分けるのが困難な場合はこの方法で公平に分け合うのが一般的です。

住んでいる家の相続を兄弟で分割する方法その4.共有分割で相続する

4つ目の選択肢は共有分割で遺産を分け合う方法です。

この方法は遺産を共同名義で分け合います。例を挙げると2人兄弟で家を相続する場合、家の所有権を兄弟各々が50%ずつの割合で分け合います。この選択肢も持分を兄弟同士で公平に分け合えますし、住んでいる家を売却することなく現物のまま相続できる点がメリットです。

しかし住んでいる家や土地を複数人で共有することは非常にデメリットが大きく、最もトラブルが起きやすい選択肢です。共有分割を行うことによるトラブル例は後述します。住んでいる家の相続を兄弟間で行う際、共有分割は最後の選択肢にした方がいいかもしれません。

親の家の相続時に兄弟間で発生するトラブル

親の家の相続で、兄弟間で起こり得るトラブル例をご紹介します。

先述したように家は非常に分割がしにくく兄弟間でトラブルが起きやすい遺産です。兄弟のうちの誰かが住んでいる家であれば簡単に売却もできないため尚更分割が難しく、より兄弟間のトラブルが起きやすい状況です。

先ほど挙げた選択肢のうちの「共有分割」は、住んでいる家や不動産を分け合う場合は特に問題が起きやすく注意が必要な選択肢です。よくあるトラブル例をご覧いただき、いざという時のトラブルを回避するための参考にしていただければと思います。

住ん で いる 家 の 相続 兄弟 トラブルイメージ

相続する遺産の分割を公平にできずに対立する

親と住んでいる場合、家を単独で相続しそのまま住み続けたいと考えるのが一般的です。家を相続しないと住む家が無くなってしまいますし、妻や子どもがいると引っ越したくないということもあるかもしれません。

住んでいる家以外の金融資産等の遺産があれば現物分割ができますが、そうでない場合は代償分割で公平に分け合うことになることが多いでしょう。しかし住んでいる家の評価額に基づいた代償金が必要で、家の場合大きな額になることもあり、用意するのが難しいかもしれません。

家を相続し住み続ける人が大きな代償金を用意できれば問題ありませんが、これが難しい場合家を相続しない方は不服に感じ、争いに発展してしまうこともあり得ます。争いが裁判にまで発展すると、時間も心労もかかりますし、住んでいる家を売却する必要も出てくるかもしれません。

住んでいる家や土地を共有分割すると相続後のトラブルが起こりやすい

先程ご紹介した兄弟で共同名義で家を分け合うという選択肢は、住んでいる家を売却せずに住むことができる一方で、非常にトラブルが起こりやすい分割方法です。

住んでいる家を兄弟で所有していると独断でリフォームや売却や活用ができない、という問題点として挙げられます。ちょっとしたことならば半数以上の合意があればできますが、それ以外は名義がある全員の合意が必要であり、自分以外の兄弟の合意がないとこれらを行えません。

また家を持っていると固定資産税がかかります。家を複数人で名義(所有権)を共有していると、その所有権を持つ全員が税を納めなければなりません。家に住んでいる人は当然ですが、家に住んでおらず所有権だけを持っている場合でも納税の義務がある、という点もトラブルが起こりやすい原因です。

共有分割し所有権を持つ人が亡くなると、更にその所有権が移る、ということが繰り返され、時間の経過と共に所有権を持つ人が増え複雑化していきます。ただでさえ共有者で同意を得たり固定資産税でトラブルが起こりやすいのが、更に煩雑になってしまいます。このように家を兄弟や複数人に所有権があると問題の元になりやすいため、可能ならば他の方法での分割方法を選択した方がいいかもしれません。

住ん で いる 家 の 相続 兄弟 複雑化

兄弟でトラブル無く遺産を分けるには

トラブル無く遺産を分けるには、どうすればいいのでしょうか。

ここまでご説明したように、住んでいる家を誰が継ぐのかは揉めやすく、兄弟での家の相続に関する問題は一度起こってしまうと長期化しやすい上に、今まで良好だった兄弟の関係が一気に悪化してしまう可能性があります。

そこでどのようにすれば問題無く円満に兄弟で分け合えるのか、対策例をご紹介したいと思いますので、事前対策のご参考にしていただければと思います。

親に相続に関する遺言書を残してもらう

親が生前に、住んでいる家を同居している子どもに相続させる旨の遺言書を残しておくと、遺産は遺言書通りに相続されるため兄弟での揉め事が起きにくくなります。遺言書は効力が強く法律で定められた割合と異なる割合であってもその通り分けられるからです。

遺言書に書かれた内容で十分な遺産が受け取れない場合でも、遺留分として法律で定められた割合を受け取ることが可能です。例えば長男に住んでいる家を含む全ての財産を譲るという旨の遺言書があったとしても、他の兄弟は一定の遺産を受け取ることができます。

住んでいる家の相続で不安な方は、親御さんに住んでいる家を相続させてもらう旨の遺言書を作成してもらっておくと、兄弟間の相続トラブルが起きにくくなるのでおすすめです。

住ん で いる 家 の 相続 兄弟 遺言書イメージ

住んでいる家の相続にあたり遺産分割協議を行う

遺言書が無い場合、親御さんが亡くなられた後に遺産分割協議を行いどのように遺産を分割するか話し合います。遺産分割協議は必ずしも開かなくてはならないというわけではありませんが、住んでいる家を相続したいならば、ここで兄弟を説得したり、代償金を用意する旨を話し合ったりします。

親御さんの生前に兄弟や親族間で、住んでいる家を含めた遺産をどのように分割するか話し合っておくと、遺言書が無くてもトラブルを回避できるかもしれません。しかし遺産分割協議は親御さんが亡くなった後にしかできず、生前の話し合いには法的な効力は無い点には注意が必要です。

単独名義で相続する

先程述べたように住んでいる家を複数人で共有する、自由に改築や売ることができない、住んでいなくても固定資産税の支払い義務が発生する、時間の経過と共に所有権が相続されていき名義人が複雑になる、という問題が起こるかもしれません。こういったトラブルを回避するためにも兄弟や親子で十分に話し合い、可能ならば単独名義で相続することをおすすめします。

まとまった代償金を用意できないことが原因で住んでいる家の単独名義での相続が難しい場合は、リーズバックや「居住用の小規模宅地等の特例」を活用するという選択肢もあります。詳しくは専門家へお問い合わせください。

不動産の相談や売却はあきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)までご連絡ください。

不動産のご相談や売却はあきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)までご連絡ください。

今回は住んでいる家の相続を兄弟で行う時の、分割の選択肢、よくある問題や円満に解決するための対策についてご紹介してきました。兄弟で家の相続や分け合う方法について検討している方はご参考にしていただければと思います。

あきやの未来では常総・筑西・坂東・桜川・つくばのエリアで空き家の管理や、家や不動産の買取や仲介を行っていますので、対象エリアでお困りの方は、下記よりのお問い合わせをお待ちしております。