相続放棄すると不動産はどうなる?不要な不動産の対処方法や売却のポイントもご紹介

2024年7月30日

相続放棄 不動産 どうなる

相続放棄すると不動産はどうなる?

相続放棄すると不動産はどうなるのでしょうか。

不要な不動産のみを相続放棄して、他に資産価値のある動産だけを相続する、といった方法は採れなくなります。相続放棄=遺産のすべてを放棄する、ということですね。

相続が完了する前の段階であれば、このように「相続放棄」という方法で、予め不動産を相続しない、という選択肢もございます。

預貯金や有価証券、その他動産の資産価値と、不要な不動産を天秤にかけて、相続放棄をするとどうなるか、どちらの方がプラスになるか、慎重に判断をしなければならないのです。

相続する資産全体の価値を考慮して、相続放棄をしない方がプラス、という場合は相続をしてから不動産を処分する、という方法が妥当です。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際には注意点があります。

相続放棄は、相続の開始の時(被相続人が死亡した時)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをするのですが、その期間で動産・不動産のすべての遺産の価値がどの程度か調査をして、放棄すべきか否かの結論を出さなければなりません。

相続放棄のこの期間が長いか短いかは個人差がある部分かもしれませんが、実家が遠方、例えば北海道と九州間などのように、遠すぎて行き来がなかなかできない、といった状況下の方には少々シビアと言えます。ただ、これは民法で規定されている期間となりますので、もし相続放棄の結論を出すのであれば期限は絶対に過ぎないように手続きをしましょう。

相続放棄せずに、不動産を相続するとどうなる?

相続放棄せずに不動産を相続するとどうなるのでしょうか。

あまりにも古すぎて、維持・修繕に明らかにコストがかかりそうな建物や、遠方の土地などでは、相続したとしても、財産としての不動産運用は困難でしょう。

どうなるかを考えずに、安易に相続をしてしまうとリスクも伴うのが不動産なのです。

相続により不動産を取得するとどうなるかというと、不動産取得税が課税され、更に毎年固定資産税も負担しなければなりません。ご自身で住まわれるのであれば結構ですが、既にマイホームをお持ちの状態で相続をしてしまうと、自分が住むわけでもない家を持て余すことになってしまいます。

税金の負担のみならず、家屋が老朽化しているのであれば、安全上の問題で、所有者に維持・管理の責任が伴います。空き家を放置したばかりに、不審者に目をつけられて放火の被害にあったり、建物の損壊によって通行人や近隣住人に被害が及ぶ、など、事件・事故が発生してしまった、という事例も少なからずございます。

家屋が不要なのであれば解体するのも一案ですが、解体にかかる費用も決して安くはありません。更地にした場合の方が不動産としての価値が上がり、固定資産税が増額となる可能性もあります。

常総市・坂東市・下妻市では更地にすると更に売りにくいのが現状です。

相続放棄 不動産 どうなる 対策

不要な不動産をなんとかしたい!対処方法をご紹介

不要な不動産をなんとかしたい!対処方法はどうすればいいのかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄はせずに不動産を相続はしたが、不要な建物だった場合、解体以外に以下のような方法で解決することができるかもしれません。

1.売却 2.贈与 3.寄付 4.賃貸物件として貸し出す

ご自身にとっては不要な物件だとしても、別のところにニーズがある可能性は十分にあります。土地を取得する目的で家屋付きで購入を希望する方がいるかもしれませんし、賃貸で運用することで借り手がついて不労所得を得られる可能性もあるのです。

古い家屋でも、昨今の建築業界ではリノベーションがブーム。もしかしたら、あなたが相続した古い住宅も、基礎部分さえ問題がなければ、買い手が付く可能性は十分にあるのです。

相続した不動産!売却を成功させるポイントは?

相続した不動産の売却を成功させるポイントはあるのでしょうか。

相続放棄せずに相続した古い住宅をそう簡単に処分できるほど世間は甘くはありません。もちろん、物件の内容によりけりではありますので、家屋の状態が良い、だとか、立地利便性が高い、などの理由ですんなり買い付けが入る可能性もありますが、一般的にはなかなか処分が上手くいかないケースがほとんどです。

日本全国で、ここ数年に渡って空き家問題が多発している、という事実がそれを裏付けています。ただ、悲観ばかりしなくても、いくつか対策を講じることは可能です。

以下に具体案をご紹介いたします。

●1.売価の設定の見直し

まずば売価の設定の見直しをしましょう。そもそも高すぎる、という問題で単純に売れないだけ、という可能性ですね。

意外と、少し値下げをしたら買い手がつくかもしれませんし、購入を検討したい最低ラインの価格帯を考慮している潜在的な見込み買主予定者がいるかもしれません。

極端に低価格にしてしまうと、不動産業者が得られる報酬額、いわゆる仲介手数料自体が安くなってしまうため、売却にあまり力を入れてもらえない、ということも考えられます。売買が成立した際に、別途で報酬額を支払う、という方法もありますので、金額に応じて検討してみるのも良いでしょう。

●2.不動産業者による買取を利用

不動産業者による買取を利用するのも手です。不動産の売買、と聞くと、売主と買主の双方の合意があってはじめて成立する、というのは当然のお話ではありますが、不動産業者自体が買取をしてくれる場合もあるのです。

買い手がすぐに見つかる見込みは低いが、いつでも扱える物件がある、というのは不動産業者としては強みです。不動産業における「商品」というには、土地・建物などの不動産そのものなのですから。商品ラインナップが多いほど、商売がしやすい、というのは物の道理ですよね。

ただし、一般的な相場よりは売価が安く設定されてしまうリスクも併存します。直接、不動産業者と契約ができるため、売却の確実性が得られるためです。

所有し続ける方がデメリットが大きいから、例え安くなってもいいので少しでも早く手放したい!という方にはこの方法がうってつけと言えるでしょう。

●3.家屋を解体して更地にしてから売却

家屋を解体して更地にしてから売却する方法もあります。地域特性や物件の性質にもよるので、一概には言えませんが、建物がないまっさらな土地の方が売れやすい、というケースも少なくはありません。(しつこいですが常総市・坂東市・下妻市では更地はお勧めできません)

新築を検討している方であれば、解体費用の負担軽減にもなるため、早々に購入を決めてくださる方がいらっしゃるかもしれませんし、ハウスメーカーなども、建築条件付き土地(その土地を購入したら、土地を所有しているハウスメーカーによって住宅を建てる、という条件)として募集することも可能です。

人気のエリアなどでしたら有効な手法といえます。が、解体にかかる費用もそれなりに高いので、予め何社か見積もりを取っておくべきでしょう。

相続放棄をする前に、不動産会社に相談がおすすめ

相続放棄をする前に、不動産会社に相談することをおすすめします。

相続によって不動産を取得した、までは良いのですが、税金の面や維持管理の手間の面で持て余している方は世に多く存在します。空き家問題は全国的に広まっているのがその証拠です。

賃貸で貸したり、売却して手放す、など、方法はいくつかありますが、所有している限り固定資産税や管理・維持のコスト・責任は付いて回り続けます。

まだ相続が完了していないのであれば、相続予定の財産の価値を総合的に判断した上で、「相続放棄」という手段も選択肢として考慮すべきでしょう。

ただ、どうなるかを考えずに相続放棄をしてしまうと、不動産以外の価値のある財産も放棄しなければならないため、状況に応じて、不動産も含めて相続をしてから、不動産の処分方法を検討するのも有効です。

更地にしたり、価格を安く見直したり、どうしても急ぐのであれば、大きく売価が下がったとしても、不動産業者による買取を利用する、というのも一案です。

相続放棄するか相続するかも含めて、被相続人が所有していた土地・建物については、信頼できる不動産業者に直接相談をしてみることをオススメいたします。