空き家を放置したら罰則はある?不動産会社が解説します
空き家の放置は罰則があることをご存知でしょうか。
空家等対策特別措置法により、放置された特定の空き家に対して罰金や固定資産税の増加などの罰則があります。
空き家を放置してしまう理由は様々あるかと思いますが、リスクや罰則、固定資産税の増加などのデメリットもありますので、放置は避けたいものです。
今回の記事では、放置されたことによって罰則対象となる空き家や罰則の内容、放置された家のリスク、そして放置しないための対策について、空き家の管理や買取、売却を承るあきやの未来が解説いたします。
空き家が増えている理由
放置状態の空き家に罰則がある「空家等対策特別措置法」誕生の背景には、全国的な空き家の増加が挙げられます。
空き家とは、1年以上居住や賃貸・売却などの用途に利用されず、放置された家のことです。
このような空き家が増えている大きな理由として「所有者の高齢化」と「固定資産税が有利」という2点が挙げられます。
所有者が高齢化し、住居を残した状態で老人ホームなどに転居すると、家は空き家となってしまいます。年々高齢者の数は増えており、それと比例するように空き家の数も増えているのです。
また、住宅用地特例によって土地の固定資産税が抑えられることも、建物を残す後押しとなる理由と言えるでしょう。
このような理由から、管理が行き届かず放置されるケースが増えているため、問題視されているのです。
空家対策特別措置法の内容とその影響
空家対策特別措置法の内容とその影響について、もう少し詳しくご紹介しましょう。
空家対策特別措置法とは、適切に管理されていない空き家を行政が指定し、改善に向けて助言や指導、勧告を行う法律です。
管理がされていない空き家の増加により、倒壊や衛生面の影響など様々なリスクの発生が問題視され、施行されました。
この法律では、行政が管理がされていない空き家の実態調査(立ち入り調査、所有者の確認等)を行い、適切な管理がされていないと判断された場合は「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されます。
特定空き家
- 倒壊の危険性がある
- 衛生上の問題がある
- 周辺の環境に悪影響を与えている 等
管理不全空き家
- 管理が不十分である
- 特定空き家に発展する可能性がある
令和5年までは、特定空き家のみ指導や勧告が行われてきましたが、令和5年12月からは特定空き家になる可能性がある「管理不全空き家」も、指導・勧告の対象となりました。
この2つに指定されると、以下のステップで指導・勧告などが行われます。
【指定された後の助言から命令までの流れ】
- 実態調査
- 特定空き家または管理不全空き家に指定
- 助言
- 指導
- 勧告
- 命令
行政から改善の指示を受けた場合には速やかに行政へ連絡し、指示に従って改善のための対応をする必要があります。尚、勧告以降には所有者に対し、罰則があります。罰則についても確認をしておきましょう。
勧告を無視した場合の罰則について
特定空き家または管理不全空き家に指定されると、行政からの連絡がありますが、勧告や命令を受けているにも関わらず改善しなかった場合には、所有者への罰則が設けられています。
- 勧告に従わなかった場合の罰則
固定資産税等の住宅用地特例から除外される罰則があります。これにより、固定資産税等の減額措置が受けられなくなるため、税負担が増します。住宅用地の特例措置による減額は1/3または1/6程度ですので、増える金額は高額となります。(管理不全空き家の罰則は勧告までとなります。)
- 命令に従わなかった場合の罰則
命令に背いた場合は50万円以下の罰則(罰金)があります。また行政代執行により、強制的に建物が解体される場合もあり、解体費用を所有者が負担しなければなりません。
放置をし、改善をしなかった所有者にはこのような経済的に大きな罰則がありますので、罰則を受けないよう十分な注意が必要です。
また、罰則を避けるためには、勧告や命令を受けたらすぐに行政へ連絡をし、改善に取り組むことが大切です。
空き家を放置するとどんなリスクがある?
空き家を放置すると以下のようなリスクが考えられます。
- 建物の倒壊等の危険
- 衛生上有害な状態(異臭、害獣の発生、ゴミの放置)
- 激しく景観が損なわれている(落書き、草木の繁殖など)
- 犯罪(不法侵入、放火、犯罪への利用)
上記の他にも、近隣住民とのトラブルに発展する恐れがあります。
住んでいない家に対して当事者意識を持ちにくいかと思いますが、近隣住民など地域の方にとっては大きな問題になるケースもありますので、適切な管理を行うことが重要です。
空き家を放置しないための対策を3つご紹介!
空き家を放置しないための対策を3点程ご紹介しましょう。
これまで空き家を放置すると行政による罰則が考えられるほか、様々なリスクがあることをご紹介しました。
罰則を避けるためには、定期的に訪れて掃除や換気、雨漏りの点検など適切な管理をする必要がありますが、遠距離に住んでいるなどの理由で管理が難しいケースもあるでしょう。
どうしても管理が難しい場合には、ここでご紹介する対策方法をご参考頂き、それでも難しい場合には不動産会社や弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
1.賃貸として活用
最初の対策は、空き家を賃貸に貸し出す活用方法です。
人が住むことで自然と家が管理されている状態となるため、建物が長持ちし、放置することによるリスクを避けることができます。家を所有し続けられるほか、家賃収入を得られるメリットもあります。
家そのものは残るため、思い出を残しておきたい人におすすめです。
しかし、賃貸経営となりますので、家にある物の処分やエアコン、キッチンなどの整備、家屋の修繕など、ある程度のまとまった資金や事業の準備が必要となります。
2.仲介による売却
仲介による売却も放置しない対策方法のひとつです。
仲介売却は不動産会社に依頼し、買い手を探してもらう売却方法です。タイミングによっては高額で売却できる可能性がある点や、不動産会社への支払いは仲介手数料のみである点がメリットとして挙げられます。
しかし、仲介売却を依頼する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があるほか、短期間での売却が難しいというデメリットもあります。
また、営業力の弱い不動産会社に任せてしまうとなかなか買主が決まらないといったこともあります。依頼する際には、複数の不動産会社から見積りを取り、しっかりと比較検討しましょう。
3.買取
不動産会社による「買取」は最も早く空き家を売却できる方法と言えるでしょう。不動産会社が買取金額を査定し、金額に問題がなければすぐに売却ができます。
契約は数日から数週間程度で成立するケースが多いため、早期に手放すことが可能です。
仲介と異なり、広告に掲載されることもありませんので、近隣の方に知られずに売却ができるほか、リフォームをせずに売却できるといったメリットもあります。
メリットの多い選択肢ではありますが、仲介よりも買取価格が低い点がデメリットとして挙げられます。また、激しく建物が傷んでいる等の場合、不動産会社によっては買取ができないケースもあります。
空き家のことでお困りでしたら、あきやの未来にご相談ください
空き家について、何かお困りのことがありましたら、あきやの未来(常総店・筑西店・坂東店・桜川店・つくば店)にご相談ください。
今回の記事では、放置された家への罰則について、どのような罰則が設けられているのか、また放置することによるリスクなどについてご紹介しました。
放置した空き家には罰則が設けられ、所有者には適切な管理が求められています。しかしながら、遠距離にお住まいで管理が難しい、また建物の所有者が高齢で難しいケースもあります。
家の管理が難しい、放置せざるを得ない、そのような状況でお困りでしたら、ぜひ一度あきやの未来までご相談ください。当社では不動産の仲介売却、買取に対応しているほか、空き家の管理のご相談も承っております。
経験豊富なスタッフがお客様に寄り添い、適切な方法のご提案もいたしますので、お気軽にお問い合わせください。